保育施設の種類

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保育施設は大きく分けて市の条例で定める基準を満たす「認可保育施設」と、法律上の認可を受けていない「認可外保育施設」があります。「認可外保育施設」では、認可保育施設では行っていない夜間保育などのサービスを提供している施設もあります。

認可保育施設

市の条例で定める設置基準を満たした保育施設です。保育の必要な事由に該当し、浜松市より教育・保育給付認定(2・3号)を受けることによって利用申込みができます。就労等のため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設を紹介します。

認定こども園(保育所機能)

幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせ持ち、教育と保育を一体的に行う施設です。

保育園

就労等のため家庭で保育のできない保護者に代わって保育を行う施設です。

地域型保育事業 小規模保育事業

定員6~19人の少人数を対象とした施設で、0~2歳児の保育を行います。卒園後は連携施設に優先的に入園できます。

地域型保育事業 事業所内保育事業

事業所の従業員の子どもを対象とした施設において、地域の一般の子ども(地域枠)を受け入れ、一緒に保育を行います。0~2歳児が対象で、地域枠の子どもは卒園後は連携施設に優先的に入園できます。

認可外保育施設

認証保育所

認可外保育施設のうち、浜松市が一定の基準を設けて審査を行い、この基準を満たす保育施設です。0~2歳児で一定の条件を満たす場合は、浜松市認証保育所保育料負担軽減認定制度による保育料の負担軽減の対象となります。

企業主導型保育事業

認可外保育施設のうち、主として事業所の従業員の子どもを預かる保育施設です。地域枠が「あり」の保育施設は保育を必要とする地域の子どもが利用できます。従業員の就労形態に応じて、夜間や休日の開園、短時間の利用等の多様な保育サービスが提供されます。

認可外保育施設

浜松市に児童福祉法等に基づく保育サービス実施の届出がされた認可外保育施設です。

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