出席停止となる感染症

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学校や園に通っている子どもたちの間で流行を広げる可能性の高い感染症を「学校感染症」と指定し、流行の予防などに注意しています。

学校保健(出席停止)

下記のような感染症にかかった場合は、学校保健安全法第19条の規定により、「出席停止」となります。

子どもがこのような病気だと診断された場合は、すぐに学校(園)に連絡をしましょう。学校(園)から必要な書類が渡されます。

病気が治って登校(登園)するときには、その書類に医師の証明をもらい学校(園)に提出をしましょう。

新型コロナウイルス感染症
インフルエンザ
百日咳・麻しん(はしか)
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
風しん
咽頭結膜熱(プール熱)
水痘(みずぼうそう)
流行性角結膜炎など

新型コロナウイルス・インフルエンザに罹患した場合の対応

新型コロナウイルスやインフルエンザに罹患(りかん)した場合は、「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」を活用し、自宅等で経過観察(経過報告書に朝・夕の体温や症状を記入)を行ってください。
なお、登校(登園)再開のめやすについては、経過報告書を確認してください。

浜松市立小・中学校、市立高等学校、市立幼稚園・保育園における「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」の様式は浜松市のサイトからダウンロードできます。

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