児童扶養手当と公的年金等の併給は、児童扶養手当の手当額が公的年金給付等の額を上回る場合に、その差額分について児童扶養手当を受給できます。
更に、障害基礎年金等を受給している方については、令和3年3月分から児童扶養手当の額と障害基礎年金等の子の加算額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになりました。
対象者
障害基礎年金等以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している方は、公的年金等の額が児童扶養手当額よりも低い場合に、その差額分の児童扶養手当を受給できます。
障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の子の加算額と児童扶養手当の額の差額分の児童扶養手当を受給できます。
児童扶養手当を受給中の方で、新たに公的年金等を受給することになった場合
新たに公的年金等を受給することになった場合、児童扶養手当は公的年金等との差額支給となり、手続きが必要になります。ただし、公的年金等の額が児童扶養手当額を上回った場合には、児童扶養手当は支給停止となります。
また、公的年金等の額が変更された場合、児童扶養手当額は変更または支給停止となり、手続きが必要になります。
令和3年3月分からの障害基礎年金等との併給見直しについて
従来は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合は児童扶養手当の支給を受けることができませんでした。
そこで、児童扶養手当法の一部を改正し、令和3年3月分から、障害基礎年金等を受給している方は、児童扶養手当の額と障害基礎年金等の子の加算額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになりました。
見直しに伴う手続き
既に児童扶養手当受給者としての認定を受けている方は、今回の見直しに伴う手続きは不要です。
認定を受けていない方は、児童扶養手当を受給するための申請が必要です。