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小児弱視等の治療用眼鏡などにかかる療養費

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小児の弱視、斜視および先天性白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズに係る療養費の支給が受けられます。

対象者

9歳未満の子ども

支給額

障害者総合支援法の規定に基づく価格の100分の106に相当する額を上限として、実際支払った金額の7割(または8割)が支給されます。

注)残りの3割(または2割)については子ども医療費助成・ひとり親家庭等医療費助成・重度心身障害者医療費助成で払い戻しを受けられます。
申請に必要な書類等、詳しくは各医療費助成担当窓口へお尋ねください。

申請の方法

加入している健康保険に申請します。ここでは浜松市の国民健康保険に加入されている方の手続きをご案内します。
社会保険、共済組合など、国保以外の健康保険に加入されている方は、それぞれ加入している事業所へお問い合わせください。

申請場所

持ち物

  • 健康保険証
  • 医師の意見書または診断書
  • 処方せん
  • 領収書
  • 領収書の内訳書

治療用眼鏡などの更新

再度つくり直す場合の給付には、経過年数が必要になります。

  • 5歳未満の小児…装着期間が1年以上ある場合に支給対象
  • 5歳以上の小児…装着期間が2年以上ある場合に支給対象

各区の担当窓口

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