遺児等福祉手当
2016年7月3日
父母などが病気・災害などで亡くなったり、障がいを持つ状態となった場合、監護者(子どもの面倒を見ている人)に支給されます。
対象者
- 児童の父母等が、病気・災害等により死亡した場合
- 児童の父母等が障がいの状態となった場合(国民年金法施行令別表に該当する障害1級)
*遺児等が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合、保護者に支給されます。
対象にならない場合
支給制限として次のいずれかに該当すると受給対象となりません。
- 保護者の結婚(事実婚を含む)により、児童がその配偶者に養育されるようになったとき
- 保護者が障がいの状態でなくなったとき
- 遺児等が死亡したとき
- 遺児等が18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えたとき
- 保護者が市外へ転出したとき
- 前年(1月~6月に申請する場合は前々年)の所得等が一定額以上のとき
- 遺児等を監護しなくなったとき
- 遺児等が里親に委託されるようになったとき
- 遺児等が国内に住所を有しなくなったとき
支給額
1人月額 10,000円
支払方法
4月(12~3月分)、8月(4月~7月分)、12月(8月~11月分)のそれぞれの月の最終水曜日に指定された金融機関に振り込みます。
※振込日が金融機関の休日にあたる場合は、前営業日に振り込みます。
申請の方法
必要書類を準備のうえ、お住まいの区役所社会福祉課の窓口で申請してください。
*支給要件には所得制限などがありますので、 まずは各区役所社会福祉課へご相談ください。