遺児等福祉手当とは

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父母などが病気・災害などで亡くなったり、障がいを持つ状態となった場合、監護者(子どもの面倒を見ている人)に支給されます。

対象者

  • 児童の父母等が、病気・災害等により死亡した場合
  • 児童の父母等が障がいの状態となった場合(国民年金法施行令別表に該当する障害1級)

注)遺児等が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合、保護者に支給されます。

対象にならない場合

支給制限として次のいずれかに該当すると受給対象となりません。

  • 保護者の結婚(事実婚を含む)により、児童がその配偶者に養育されるようになったとき
  • 保護者が障がいの状態でなくなったとき
  • 遺児等が死亡したとき
  • 遺児等が18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えたとき
  • 保護者が市外へ転出したとき
  • 前年(1月から6月に申請する場合は前々年)の所得等が一定額以上のとき
  • 遺児等を監護しなくなったとき
  • 遺児等が里親に委託されるようになったとき
  • 遺児等が国内に住所を有しなくなったとき

支給額

1人月額 10,000円

支払方法

4月(12月から3月分)、8月(4月から7月分)、12月(8月から11月分)のそれぞれの月の最終水曜日に指定された金融機関に振り込みます。
注)振込日が金融機関の休日にあたる場合は、前営業日に振り込みます。

申請の方法

必要書類を準備のうえ、お住まいの地域の担当窓口で申請してください。

注)支給要件には所得制限などがありますので、まずはお住まいの地域の福祉事業所へご相談ください。

カテゴリー

担当窓口

担当 住所 電話番号
中央区役所 児童家庭課 中央区元城町103-2 053-457-2035
東行政センター(児童家庭) 中央区流通元町20-3 053-424-0175
西行政センター(児童家庭) 中央区雄踏一丁目31-1 053-597-1157
南行政センター(児童家庭) 中央区江之島町600-1 053-425-1463
浜名区役所 社会福祉課 浜名区貴布祢3000 053-585-1121
北行政センター(社会福祉) 浜名区細江町気賀305 053-523-2893
天竜区役所 社会福祉課 天竜区二俣町二俣481 053-922-0023
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