TOP知りたい子育て家庭支援ひとり親家庭等日常生活支援事業ひとり親家庭等日常生活支援事業とは

ひとり親家庭等日常生活支援事業とは

お気に入り

ひとり親家庭等日常生活支援事業は、一時的に生活援助や子育て支援を必要とする対象家庭に家庭生活支援員を派遣し、その生活を支援するものです。支援の内容は、「子育て支援」と「生活援助」があります。利用する場合や、支援活動をしたい場合は、あらかじめ登録が必要です。ご利用に当たっては、下記事項を必ずご確認ください。

活動のシステム

ひとり親家庭等日常生活支援の仕組み

対象となる家庭

浜松市在住の、母子家庭、父子家庭、または寡婦

次のいずれかに該当する事由で、一時的に子育て支援、生活援助を必要とする家庭

  1. 技能習得のための通学や就職活動(経済的自立につながるもの)
  2. 保護者自身の怪我、出産、事故、冠婚葬祭、出張、学校等の公的行事の参加等
  3. 生活環境が激変し、日常生活を営むのに特に大きな支障が生じている場合
  4. 乳幼児もしくは小学校に就学する児童又はその両方を養育しており、就業上の理由で帰宅時間が遅くなる場合(通常の労働時間の就業を除く)

利用日数・時間

月に7日以内
注1 支援日前日午後5時以降にキャンセルをした場合は有料となり、利用日数に含まれます。
注2 上記4の事由による利用の場合は、月45時間まで

原則として午前7時から午後9時までの間で、1時間単位の利用となります。

支援の内容

「子育て支援」は、原則として、家庭生活支援員の居宅で行い、「生活援助」は、利用者の居宅で、利用者の在宅時に行います。

子育て支援

  • 子どもの保育

注)以下のような支援は行えません。

*病児・病後児の世話
*子どもの送迎のみの場合

生活援助

  • 食事や身の回りの世話
  • 住居の掃除
  • 生活必需品等の買物

注)以下のような支援は行えません。

*預貯金の引出しや振り込み
*仕事や趣味の手伝い
*庭の手入れ・ガス周りや汚れのひどい場所の清掃
*生活の場ではない部屋や物置の片付け
*大掃除
*外出時の付き添い、子どもを連れての外出
*インフルエンザ等、感染症の患者のいる居宅における支援
*その他、日常生活支援として不適当な支援

利用料(利用者の自己負担額)

利用にあたっては、次のとおり利用料がかかります。

利用者の世帯区分 利用者負担額(1時間あたり)
子育て支援 生活援助
生活保護又は市民税非課税世帯 0円 0円
児童扶養手当支給水準世帯 70円 150円
上記以外の世帯 150円 300円

注1 買物の費用や、支援の一環で必要な交通費等は別途実費負担となります。
注2 子育て支援で、2人以上の子どもの保育を利用した場合、2人目以降の子どもは子ども1人の場合の負担額に0.5を乗じた額が加算されます。

利用手続き等

利用にあたっては、年度ごとに対象家庭の登録が必要で、支援を必要とする都度、電話で申込みをします。

支援員として登録するには

家庭生活支援員を随時募集しています。

カテゴリー

担当窓口

担当 住所 電話番号
中央区役所 児童家庭課 中央区元城町103-2 053-457-2035
東行政センター(児童家庭) 中央区流通元町20-3 053-424-0175
西行政センター(児童家庭) 中央区雄踏一丁目31-1 053-597-1157
南行政センター(児童家庭) 中央区江之島町600-1 053-425-1463
浜名区役所 社会福祉課 浜名区貴布祢3000 053-585-1121
北行政センター(社会福祉) 浜名区細江町気賀305 053-523-2893
天竜区役所 社会福祉課 天竜区二俣町二俣481 053-922-0023
最近チェックしたページ

このページの先頭へ