給付と子どもの認定区分

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平成27年度からスタートした子ども・子育て支援新制度では、保護者が認定こども園、幼稚園、保育園および地域型保育事業を利用するために、教育・保育の必要性に応じた教育・保育給付認定を受ける必要があります。
教育・保育給付認定は3つの認定区分(1・2・3号)に分かれ、認定区分によって利用できる施設や入園手続きが異なります。
注 従来型の私立幼稚園に通う場合は1号認定は不要です。

教育・保育給付認定区分

認定区分 対象者 利用できる施設
1号認定 子どもの年齢が満3歳以上で、教育を希望する場合 認定こども園(幼稚園機能)、浜松市立幼稚園、新制度の私立幼稚園
2号認定 子どもの年齢が満3歳以上で、保育を必要とする事由に該当する場合 認定こども園(保育所機能)、認可保育園
3号認定 子どもの年齢が満3歳未満で、保育を必要とする事由に該当する場合 認定こども園(保育所機能)、認可保育園、地域型保育事業、私立幼稚園(2歳児預かり)

注 認定区分は満年齢、利用可能施設及び保育料は4月1日時点の年齢で決まります。

保育の必要量(2号認定・3号認定)

教育・保育給付認定で2号認定または3号認定を受ける子どもは、保護者の就労状況など保育を必要とする事由に応じて、「保育標準時間」と「保育短時間」とに区分され、利用できる時間が異なります。

区分 保育を利用できる時間 就労時間
※保育を必要とする事由が就労の場合
保育標準時間 1日あたり最長11時間 保護者のどちらもが
月120時間以上
保育短時間 1日あたり最長8時間 保護者のどちらかが
月64時間以上120時間未満

注1 就労時間は目安で、就労以外の事由の場合も保護者の状況に応じて区分されます。
注2 標準時間・短時間の時間帯は施設ごとに異なります。時間外に利用する場合は延長保育となります。

施設等利用給付認定区分

認定区分 対象者 支給に係る施設・事業
新1号認定 子どもの年齢が満3歳以上で、保育を必要とする事由に該当しない場合 従来型の私立幼稚園
新2号認定 子どもの年齢が4月1日時点で満3歳以上で、保育を必要とする事由に該当する場合 認定こども園(幼稚園機能)、幼稚園、認可外保育施設、預かり保育事業、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
新3号認定 子どもの年齢が4月1日時点で3歳未満で、保育を必要とする事由に該当し、かつ市民税非課税世帯である場合

注 幼稚園に満3歳で入園した新3号の子どもは、年少児から新2号に変わります。

保育を必要とする事由とは

2号認定、3号認定を受けるには、次の「保育を必要とする事由」に該当することが必要です。

保育を必要とする事由 保護者の状況 利用できる期間
(認定期間)
就労 月64時間以上の就労(フルタイム・パートタイム・居宅内外労働) 就労が継続している期間
妊娠・出産 母親が出産間近な状態、又は出産後間がない場合 出産予定日から起算して前8週間の月の1日から、出産日から起算して8週間を経過する日の翌日の月末
疾病等・障がい 保護者が疾病等で入院している場合や障がいを持っている場合 疾病等が回復するまで
介護・看護 親族の介護・ 看護が常時必要である場合 介護・ 看護の必要がなくなるまで
災害復旧 地震、火災、風水害等の災害復旧にあたっている場合 復旧が完了するまで
求職活動 就労する意思があり、求職活動や起業準備に専念している場合 効力発生日から90日を経過する日の月末
就学・職業訓練 保護者が大学等に在学している場合や、職業能力開発施設等で職業訓練を受けている場合 卒業予定日・終了予定日の月末
児童虐待・DV 児童虐待・DV を防止するために必要な場合 必要と認められる期間
育児休業 育児休業取得時に、すでに保育施設を利用している子どもがいて、継続利用が必要と認められる場合 育児休業取得期間(又はその月末)

教育・保育給付認定の手続き

1号認定

入園の内定を受けた施設を通して、幼児教育・保育課に認定の申請をします。

2号認定・3号認定

幼児教育・保育課に、入園の申し込みと同時に認定の申請をします。

施設等利用給付認定の手続き

新1号認定・新2号認定・新3号認定

入園の内定を受けた施設を通して、幼児教育・保育課に認定の申請をします。

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