小規模保育事業

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地域型保育事業(小規模保育事業)を実施する保育施設では、家庭的な保育に近い雰囲気のもと、少人数の子どもを受け入れ保育を提供します。

小規模保育事業の特徴

  • 定員は6人以上19人以下の小規模な施設です。
  • 対象年齢は0歳児から2歳児です。
    (卒園後の受け入れ先として、連携施設があります。)
  • 利用の申込みは浜松市で受付し、利用調整を行います。
  • 教育・保育給付認定を受けた市が定めた保育料を施設に支払います。
  • 保育園と同様に給食が提供されます。

浜松市内の地域型保育事業(小規模保育事業)

浜松市内では令和5年4月現在、小規模保育事業が53園で実施されています。

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利用の申し込み

小規模保育事業に入園したい場合、幼児教育・保育課で3号の教育・保育給付認定申請および利用申込みをする必要があります。

保育料

保育料は、家族(子どもの父母等)の課税状況等と子どもの年齢から教育・保育給付認定を行った市町村が決定します。
市町村民税非課税世帯の0歳児から2歳児は、令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化にともない、保育料は無償となります。
保育料以外に、父母会費、教材費、延長保育料などがかかります。
支払い方法や納付期限は施設へお問い合わせください。

保育日・保育時間

月曜日から土曜日 保育時間は施設により異なります。
注) 日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は休園日

一部の保育施設では、他の施設を利用している子どもと一緒に、土曜日の保育を共同で実施しています。また、土曜日のほかに、利用児童の少ない年末年始や8月のお盆期間中に共同保育を実施しています。

休日保育

市内の認可保育施設に在園している子どもで、保護者が日曜・祝日の就労のため家庭で保育のできない場合は、休日保育を利用することができます。

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