ショートステイ(短期入所生活援助事業)

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保護者の疾病などの理由により、家庭において子どもを見ることが一時的に難しくなった場合や緊急に一時的に母子を保護することが必要な場合、児童養護施設等において短期入所し、養育や保護を受けることができます。

対象者

浜松市内在住の18歳未満の子ども、または18歳未満の子どもとその母親

家庭での養育が一時的に困難な状況の時とは?

  • 疾病、疲労、育児不安など身体上又は精神上の事由
  • 出産、親族の看護・介護など家庭養育上の事由
  • 出張、冠婚葬祭への参加など社会的な事由

保育期間

7日間以内
ただし、やむを得ない事情があると認められた場合は、必要最小限の範囲内で延長ができます。

実施施設

児童養護施設等
注 施設の入所状況により、利用できない場合があります。

送迎について

入所施設への送迎は保護者の方に行っていただきます。
なお、入所中に学校に通学するための送迎サービス(有料)を利用することができます。
注 費用は、課税状況により異なります。

費用

1日あたり 0円から5,350円(課税状況により異なります。)
注 通学のための送迎サービスを利用した場合は、課税状況により別途費用がかかります。

手続き

お住まいの地域の担当窓口へご相談ください。

受付時間

午前8時30分から午後5時15分
土・日曜日、国民の祝日、12月29日から1月3日はお休み

先輩ママのアドバイス

「私が病気で入院することになってしまったら、子どものお世話は誰がするのだろう。」
そんな不安を抱いたことはありませんか? 
頼れる家族が身近にいればいいのですが、そうでない場合は、万が一の時の子どもの預け先について調べておきたいですね。
日中だったら、保育施設の一時保育や、ファミリーサポートセンターがありますが、夜間や宿泊を伴うとなると、選択肢がぐんと減ってしまいます。
ショートステイは、1週間程度ですが、宿泊を伴う預かりをしてくれる制度です。
緊急時は例外のこともありますが、基本的には利用するにあたって事前の申込みが必要です。手続きに時間がかかる場合もあるので、利用する可能性がある人はお住まいの地域の担当窓口で、費用のことや、利用する際にどんな手続きが必要なのかを聞いておくといいでしょう。

カテゴリー

担当窓口

担当 住所 電話番号
中央区役所 児童家庭課 浜松市中央区元城町103-2 053-457-2300
東行政センター(児童家庭) 浜松市中央区流通元町20-3 053-424-0121
西行政センター(児童家庭) 浜松市中央区雄踏一丁目31-1 053-597-1157
南行政センター(児童家庭) 浜松市中央区江之島町600-1 053-425-1564
浜名区役所 社会福祉課 浜松市浜名区貴布祢3000 053-585-1677
北行政センター(社会福祉) 浜松市浜名区細江町気賀305 053-523-2893
天竜区役所 社会福祉課 浜松市天竜区二俣町二俣481 053-922-0173
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