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病児・病後児保育

病気、または病気回復期にある児童の一時預かりを行うことにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童福祉の向上を図るために行うものです。

利用できる対象児童

0歳(産休明け)からおおむね10歳未満の子ども

  • 市内の保育所において保育されている児童であり、病気または、病気の回復期にあって、医療機関による入院治療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要があり集団保育が困難で、かつ、保護者の勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭など社会的にやむを得ない事由により家庭で保育困難であるもの。
  • 保育所などを利用している児童ではないが、児童が上記と同様な状況にあると認められるもの。

利用方法

利用するには、事前の登録や予約、医師の診察が必要になります。病児・病後児保育の利用の手順を確認し、利用に必要な書類を準備してください。

病児・病後児保育 実施施設一覧

病児・病後児保育室

名称 所在地
桜町クリニック『病児・病後児保育室』 浜北区 道本28-3
みどり保育園『病児・病後児保育室』 東区 有玉西町1222

病後児保育室

名称 所在地
わかくさ保育園『病後児保育室』 西区 入野町920-1
はぁもにぃ保育園『病後児保育室』 南区 三和町782
わかば保育園『病後児保育室』 北区 根洗町645-1

病児保育と病後児保育の違い

病児保育 病後児保育
病気中の段階から預けることができる。 病気の回復期(※下記参照)に預けることができる。

病気の回復期について

医療機関による入院や治療の必要はないが、安静の必要のある子どもが該当します。

1)乳幼児が日常かかる病気(かぜ、消化不良など) 急性期を経過した後
2)伝染性疾患(はしか、風しん、麻しんなど) 急性期を経過し伝染の可能性がなくなってから
3)喘息など慢性疾患 発作がおさまってから
4)骨折など外傷性疾患 症状が固定してから

病児・病後児保育についてよくある質問

病児・病後児保育についてよくある質問をまとめました。


 先輩ママのアドバイス

集団生活をしていると、病気が流行ればどうしても伝染りやすくなります。子どもが具合の悪い時は、保育園では預かってもらえず、仕事を休まなければなりませんが、長く休むのは難しいときも。症状が回復期になれば、「病後児」として保育をしてもらえるサービスがあるのは心強いですね。

その中で、病児保育を実施している2つの施設を、ぴっぴの取材ママが見学に行ってきました。医師・看護婦・保育士が連携してサポートが行われています。

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