転居等により保育園を転園したいときは、事前に手続きしてください。
| いつ |
随時 |
| だれが |
どなたでも |
| 代理の可否 |
可能(委任状等不要) |
| 方法 |
直接窓口または各保育園へ(郵送、FAXも可能) |
| 受付窓口 |
各区役所の社会福祉課(中区はこども家庭課) |
| 受付時間 |
午前8時30分 〜 午後5時15分 |
| 休日 |
土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日〜1月3日 |
| 注意すること |
転園希望先の保育園に欠員がない場合は転園できません。転園は、月単位となります。 |
| お問い合わせ |
各区役所の社会福祉課(中区はこども家庭課) |
| 根拠法令等 |
児童福祉法第24条 |
平成20年4月1日現在の情報です。