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保育料について

保育園の運営に必要な経費は、国と市による公費と、保護者が負担する保育料でまかなわれています。
保育園で子どもを保育するには、子どもの処遇向上や保育内容の充実などに多くの経費が必要になるということを理解する必要があります。

保育料の決定

保育料は、家族(児童の父母・祖父母等)から提出された前年の所得税額や前年度の市町村民税額の資料に基づいて、入園月(在園児の場合は4月)初日に確認された税額で決められます。
入園(在園児の場合は4月)後、保育料算定の基礎となった税額に修正・更正があったり、また、市の税調査等により保育料が変更になった場合には、入園月(在園児の場合は4月)にさかのぼって差額が調整される場合があります。
なお、保育料は入園時(在園児の場合は4月)の年齢で決定されるので、年度の途中で子どもの年齢が上がっても、保育料が変わることはありません。
また、月の途中で退園しても、その月分の保育料はかかってしまいます。

保育料の支払

保育料を納める方法には、保育園を通じて渡される納付書で金融機関に払い込む方法と、口座振替を利用する方法の2通りがあります。
口座振替は、月の25日までに金融機関で手続きをすると、翌月分から引き落とされます。引き落とし日は毎月末日です。(末日が金融機関の休業日にあたる時は翌営業日)
認可保育園の基本的な保育料は、公立であっても私立であっても、納める先は「浜松市」です。

平成20年度 浜松市保育料表

入所児童の属する世帯の階層区分 月額保育料 (単位:円)
区分 定義 3歳児未満 3歳児 4歳児以上
1 生活保護法による被保護世帯
および、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯
0 0
2 市民税非課税世帯 母子世帯等 0 0
その他 3,000
1,300
1,900
800
3 市民税均等割のみの世帯 母子世帯等 7,100
3,100
4,900
2,200
その他 8,100
3,600
5,900
2,600
4 市民税所得割の額のある世帯 母子世帯等 10,400
4,600
8,100
3,600
その他 11,400
5,100
9,100
4,000
5 所得税7,500円未満
13,200
5,900
11,000
4,900
6 所得税  7,500円以上
      15,000円未満
15,100
6,700
12,900
5,800
7 所得税  15,000円以上
      30,000円未満
19,200
8,600
16,900
7,600
8 所得税  30,000以上
      45,000円未満
23,400
10,500
20,900
9,400
9 所得税  45,000円以上
      60,000円未満
27,300
13,600
24,700
12,300
24,000
12,000
10 所得税  60,000円以上
     75,000円未満
31,100
15,500
28,500
14,200
27,000
13,500
11 所得税  75,000円以上
      90,000円未満
34,600
19,000
30,200
16,600
27,300
15,000
12 所得税  90,000円以上
      113,000円未満
38,200
21,000
32,200
17,700
27,600
15,100
13 所得税  113,000円以上
       223,000円未満
41,300
24,700
32,200
19,300
27,600
16,500
14 所得税  223,000円以上
       333,000円未満
44,400
26,600
32,200
19,300
27,600
16,500
15 所得税  333,000円以上
      623,000円未満
55,500
36,000
32,200
20,900
27,600
17,900
16 所得税  623,000円以上
66,600
43,200
32,200
20,900
27,600
17,900

注1:月額保育料欄の下段は同一世帯から2人以上入所している場合の第2子の保育料です。また、同時入所の第3子以降は無料となります。
注2:階層区分欄の所得税額の算出については、配当控除・住宅借入金等特別控除・外国税額控除等の適用はありません。
注3:同一世帯に幼稚園等を利用している児童がいる場合も保育料が軽減されます。詳しいことは、各区役所の社会福祉課(中区はこども家庭課)にお問合せください。
注4:延長保育を実施する場合は別途延長保育料が必要です。

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