障がいのある子どもが利用できる施設
身体や知的機能に障がいのある子どもが、短期間、施設に入ったり、昼間通うことで、それぞれの子どもにあう日常生活や集団生活の訓練や指導を受けることができます。
障害者自立支援法 (利用について)
平成19年4月から「障害者自立支援法」が施行されています。
(従来の支援費制度は平成18年度で終了しました。)
相談窓口
身体・知的に障がいのある人の家族からのさまざまな相談に応じます。
生活のこと、施設の利用に関することなど。
特別支援学校(盲・聾・養護学校)
地域における障がいのある子どもの相談窓口や教育のセンター的な役割も担っています。
浜松市発達医療総合福祉センター(友愛のさと)
障がいを持つ子どもを含めた「障がいのある人」を対象に障害についての相談から医療・社会復帰 までの一貫したリハビリテーションと、障がいのある人の自立や社会参加への意欲向上のため支援の場を提供するために、浜松市が開設した施設です。
身体や知的機能に障がいのある子どもが、日常生活上のことを自分でできるように訓練や指導をしたり、自立を図ることを目的とした施設があります。自宅から通う施設です。
障害の認定・手帳の交付
「身体障害者手帳」や「療育手帳」は、障がいのある人がいろいろな福祉サービスを受けるときに必要となる手帳です。
「身体障害者手帳」は、指定医師の診断のもとに、浜松市長が障害の認定を行ないます。障害の認定は、からだの部分ごとに行われ、障害程度により1〜6級までの等級があります。
手帳の交付対象となる障害一覧 |
| 視覚障害 |
心臓機能障害 |
| 聴覚障害 |
じん臓機能障害 |
| 平衡機能障害 |
呼吸器機能障害 |
| 音声・言語機能障害 |
ぼうこう・直腸機能障害 |
| そしゃく機能障害 |
小腸機能障害 |
肢体不自由
(上肢・下肢・体幹・乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害) |
免疫機能障害 |
「療育手帳」は、児童相談所・障害者更生相談所で判定を行ない、発育期における知的機能に遅れがあると認められたときには、浜松市が交付します。
障害児を支援するサービス
「身体障害者手帳」「療育手帳」をもった人が次のような福祉サービスを受けたいときに、市への手続きの方法などの説明が受けられます。
詳しくは「障がいのある人へ」のページへ 
- 医療を受けたい。
- 補装具や日常生活用具がほしい。
- 手当・税・各種料金のこと。
- 暮らしを便利にしたい。
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- 交通機関を利用したい。
- 相談したい。
- 障がいのある方の施設一覧
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障害者歯科診療
先輩ママのアドバイス
相談窓口はいろいろありますが、特別支援学校でも相談を受けてくれるのはご存じでしたか?相談にのってくれる方が、たとえ専門家であっても、相手がどんな人かわからないと話しにくい…という人もいるかもしれませんね。毎日、実際にさまざまな子どもたちと接している経験豊富な特別支援学校が相談窓口なら、ちょっとした不安や心配も相談しやすいのではないかと思います。気になることがあれば相談してみましょう。
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