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ホーム > 手続き > 手当・助成 > 医療費の助成 > 未熟児の医療給付を申請するときは

未熟児の医療給付を申請するときは

出生時の体重が2,000g以下、または、医師が入院や養育を必要と認めた乳児が指定の医療機関に入院した場合に医療を給付します。
(保険診療のみ対象となります。所得に応じて自己負担金がありますが、乳幼児医療費助成の対象となります。)

いつ 随時
だれが 対象乳児の保護者
代理の可否 原則として認めない
方法 直接窓口へ
受付窓口 各区役所担当窓口または母子保健センター
受付時間 午前8時30分〜午後5時15分
休日 土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日〜1月3日
提出する書類 未熟児養育医療給付申請書及び乳幼児医療費助成申請書
添付書類(部数) 未熟児養育医療意見書(1部)※医師が記入のもの 
所得税証明書(源泉徴収票等)(1部)
世帯調書(1部)
充当依頼書(1部)
持ち物 健康保険証、申請人の認印
費用 無料
所要時間・期間の目安 1か月間
お問い合わせ 母子保健センター
  浜松市中区鴨江二丁目11-2 電話053-453-6117

平成24年4月1日現在の情報です。

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