医療費の助成には 中学生までの子どもに対する医療費助成や未熟児で生まれてきた赤ちゃんの医療費助成、特定疾患の子どもへの医療費助成、障がいのある子どもへの医療費助成、母子家庭・父子家庭の医療費助成などがあります。いずれも、対象になるには条件があるので、詳細は担当課(各区役所社会福祉課、各区役所健康づくり課、市役所健康増進課)に必ず確認をして下さい。
乳幼児医療費助成制度
小学校入学前の乳幼児が病気などで医療機関にかかった場合に、医療費の一部が助成されます。
小・中学生医療費助成制度
小・中学生が病気などで医療機関にかかった場合に、医療費の一部が助成されます。
未熟児養育医療
身体の発育が未熟なまま出生し、医師が入院養育を必要と認めた乳児で、指定の医療機関に入院した場合の、医療費を給付する制度です。
小児弱視等の治療用眼鏡などにかかる療養費
9歳未満の小児に対して、小児の弱視、斜視および先天白内障手術後の屈折矯正の治療として用いる眼鏡およびコンタクトレンズに係る療養費の支給が受けられます。
小児慢性特定疾患医療
18歳未満で、(継続の場合は20歳未満)治療が長期にわたる国が定めた特定の慢性疾患(小児慢性特定疾患)にかかっている子どもの医療費(入院・通院)に関する公費負担制度です。所得に応じて月額自己負担額があります。
重度心身障害者医療費助成制度
身体障害者手帳1、2級及び3級の一部の方、療育手帳A及びBの一部の方、特別児童扶養手当1級及び2級の一部の対象児童が、保険診療による医療費を支払ったとき、自己負担金を助成する制度です。
自立支援医療(育成医療)
身体に障がいをもつ18歳未満の子どもで、指定の医療機関の医師が手術により治療効果が期待できると認めた場合、その費用(医療費)に関する公費負担制度です。所得に応じて月額自己負担額があります。
自立支援医療(精神通院)
こころの病やてんかん、発達障がいのため、通院医療を受ける方を対象に医療費の一部を軽減【自己負担1割、上限等設定あり)する制度です。
母子家庭等医療費助成制度
20歳を迎える前日の属する月までの間にある子どもがいる母子・父子家庭(所得税のかかっていない世帯)などに対する医療費の助成制度です。
医療費控除
年間を通じて高額の医療費を支払ったときは、医療費控除が受けられます。