平成22年4月から、浜松市小・中学生医療費助成がスタートし、中学校を卒業するまでのお子さんの通院・入院の医療費の助成が受けられるようになりました。
いま、夜間救急をはじめとした医療機関の疲弊が、社会問題になっています。
浜松市では、医療が提供される環境を守りながら制度を導入するために、時間内の受診が助成対象とされました。医療機関等や保険薬局には時間内にかかるようにしましょう。
1 助成を受ける対象は?
浜松市内に住んでいる小・中学生で、健康保険に加入している子
何らかの理由で、小中学校に就学していない子や、年齢が大きくて就学している子も含みます。
対象にならない場合
- 「母子家庭等医療費助成」の受給者
- 学校でのケガなどで入院し、スポーツ振興センターから給付が受けられるとき
- 生活保護受給者
※他の医療費助成制度の受給対象の方は下記ページをご覧ください。
時間内に受診した場合に助成が受けられます。
| 診療所 |
各診療所の診療時間内 |
病院(二次救急病院) |
各病院が助成対象として指定する時間内 *日曜、祝日、年末年始を除く |
| 薬局 |
各薬局の営業時間内(医師の処方箋によるものが助成の対象です。) |
| 柔道整復施術所 |
午前9時から午後6時までの各施術所の営業時間内 *日曜、祝日をのぞく |
・浜松市夜間救急室、休診日の受診(休日当番医)、時間外の受診は、助成の対象外です。
・乳幼児医療費助成(未就学児対象)は、時間内・外は問いませんが、診療時間内にかかるように心がけましょう。
・浜松市内の二次救急病院は、浜松医科大学医学部附属病院、県西部浜松医療センター、
浜松労災病院、浜松赤十字病院、遠州病院、聖隷浜松病院、聖隷三方原病院です。
2 助成を受けるには?
浜松市内の医療機関等や保険薬局にかかるとき、
小・中学生医療費受給者証とお子さんの健康保険証を医療機関などの窓口に提示し、自己負担金額を支払って下さい。
【自己負担】
・通院の場合 1回 500円
・入院の場合 1日 500円
*受給者証は浜松市外の医療機関では利用できません。
*保険薬局では自己負担金は要りません。
*保険診療の対象ではない費用(文書料など)や、入院時の食事療養費は、助成されませんので、別途支払いが必要です。
3 小・中学生医療費受給者証の交付を受けるには
対象者には4月1日までに、小・中学生医療費受給者証が郵送されます。同封の小・中学生医療費受給者証使用届に必要事項を記入し、返送してください。
転入の場合は、届出時に「申請書」に記入をして、提出してください。
「受給者証」が自宅に郵送されます。
外国籍の方は、各区役所社会福祉課での申請が必要となります。お子さんの健康保険証と外国人登録証を持参し、手続きをしてください。
交付された、受給者証は中学校卒業まで使用します。
4 払い戻しによる助成について
受給者証を使わずに医療費の支払いをしたときは場合などに、払い戻しが受けられます。
〔1〕浜松市外の医療機関で診療時間内に受診したとき。
〔2〕浜松市外の医療機関に入院したとき。
〔3〕診療時間内に受診し、自己都合によらない理由で「受給者証」を提示せずに医療費を支払ったとき。
・転入等で受給者証が届くのを待つ間に受診したとき。
・受給者証を取り扱わない医療機関に受診したとき
・他の医療給付の申請が適用とならなかったとき。
〔4〕訪問看護・補装具の支払い・保険給付に準じて行われるはり灸師の施術を受けたとき
〔5〕育成医料療、小児慢性特定疾患などの医療給付を受け、その制度の自己負担金を支払ったとき。
※浜松市小・中学生医療費助成では、なくしたり忘れたりして提示できなかった場合、払い戻しできません。
*注意!!
- 診療時間外に受診した場合は、払い戻しが受けられません。
- 受給者証を、忘れた、無くしたなどで提示できなかった場合は、払い戻しが受けられません(未就学児対象の乳幼児医療費は、理由を問わず受けられます)。受診のとき、薬局へ行くときには受給者証を忘れないで!!
5 こんなときはどうするの?
■氏名が変わったとき、受給者証を無くした、汚したり破ってしまって使えないとき
早めに再交付の手続きをしてください。
■転居のとき
住所が変わった(市内) ⇒ 受給者証の住所をご自分で訂正して利用できます。
住所が変わった(市外へ)⇒ 受給者証を返却しましょう(浜松市から転出したら資格がなくなります)
■学校の管理下でケガをして受診したとき
受給者証を使用せず、学校を通じて「日本スポーツ振興センター災害給付」の手続きをしましょう。