重度心身障害者医療費助成制度とは
保険診療による医療費を支払ったとき、自己負担金を助成する制度です。
身体障害者手帳1級、2級、3級、療育手帳A及びBの一部の方、特別児童扶養手当1級及び2級の対象児童が、社会保険各法による医療を受けた場合、窓口で支払った保険診療に伴う自己負担金、保険診療による薬剤費の一部負担金、及び訪問看護に係る給付の基本利用料を助成する制度です。
≪対象者≫
身体障害者手帳1級、2級、3級、療育手帳A及びBの一部の方、特別児童扶養手当1級及び2級の対象児童。
※身体障害者手帳3級の方、特別児童扶養2級の対象児童については、所得による制度があり、制度を受けられない場合があります。
≪助成方法≫
いったんは、医療機関の窓口で保険診療にかかわる医療費の自己負担分を支払っていただき、後日、指定された口座に助成金が振り込まれます。ただし、助成金は、1か月1医療機関につき500円の重度心身障害者医療助成制度の自己負担を差し引いた額となります。(薬局については自己負担金はありません。)
乳幼児(0歳から就学前)の医療費助成との併用について
「乳幼児医療費助成制度」との併用ができます。乳幼児医療費助成制度が適用された医療行為での自己負担額については、窓口へ申請することで医療費の助成が受けられます。ただし、助成する額は、1ヵ月1医療機関につき500円を差し引いた額となります。
≪対象となる医療費≫
乳幼児医療費助成制度が適用された医療行為での自己負担額
≪申請の方法≫
医療機関等の領収書を「重度心身障害者医療費助成申請書」の裏面に貼っていただき、下記受付窓口へ提出します。
※「乳幼児医療費助成制度」の対象年齢が終了した方へは、「重度心身障害者医療費助成金受給者証」が郵送されます。以後は「重度心身障害者医療費助成金受給者証」をご利用になることで医療費の助成が受けられます。
小・中学生の医療費助成との選択について
「重度心身障害者医療費受給者証」を利用することもできますし、希望により「小・中学生医療費受給者証」に切り替えることもできます。どちらの受給者証を利用するかによって、「助成対象」や「助成方法」、「自己負担金」などに違いがあります。利用方法をご確認いただき、どちらかを選択してください。
選択1:これまでどおり「重度心身障害者医療費受給者証」を利用したい方
県内の医療機関であれば「自動償還払」となり、区役所での払い戻しの手続きが不要です。
いったんは、医療機関の窓口で保険診療にかかわる医療費の自己負担金を支払うこととなります。後日、指定された口座に助成金が支払われます。
選択2:「小・中学生医療費受給者証」を利用したい方
市内の医療機関に、診療時間内に受診した場合は、「現物給付」となり、医療機関の窓口での支払いが500円(1日1回)となります。
医療機関の窓口で支払った自己負担金について、「重度心身障害者医療費助成」による払い戻しを受けたい場合、区役所等の窓口で償還払いの手続きが必要となります。
切り替えの手続き
最寄りの区役所担当課で「小・中学生医療費受給者証」への交換手続きをおこなってください。
※お住まいの区でなくても受け付けができます。ただし、協働センターや市民サービスセンター、郵送では交換ができません。
持ち物:
・重度心身障害者医療費受給者証、身体障害者手帳または療育手帳
・健康保険証
「小・中学生医療費受給者証」が利用できるのは翌月からとなります。手続きされた月の月末までは「重度心身障害者医療費受給者証」が利用できます。