TOP知りたい手当・助成・手続き児童手当令和6年10月分からの児童手当の制度変更について

令和6年10月分からの児童手当の制度変更について

お気に入り

お知らせ

令和6年8月26日時点の受給者全員と、現在児童手当を受給していないが制度改正後に受給対象になる可能性がある人などに、書類を郵送しました。
書類のフォームを掲載しています。手続きが必要かどうかを確認し、必要な場合は手続きをしてください。窓口では9月2日(月)から手続きできます。

制度変更に関するQ&Aをまとめています。制度変更内容で不明な点がある場合や、手続きでわからないことがある場合は、ご確認ください。

令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、制度内容が変更となります。

変更内容

  1. 所得制限の撤廃
  2. 対象児童が中学生までから高校生年代までに拡充
  3. 第3子以降の支給額を月額15,000円から30,000円に増額(多子加算)
  4. 多子加算を算定する際の子の人数に、大学生年代の子を追加
  5. 支給間隔を4か月に1回から2か月に1回に変更

注1)高校生年代:平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ
注2)大学生年代:平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ

支給額の変更内容

変更前

令和6年9月分(令和6年10月支給分)まで
児童の年代 第1子・第2子 月額 第3子以降 月額
0~2歳 15,000円 15,000円
3歳~小学生 10,000円 15,000円
中学生 10,000円 10,000円
高校生 なし なし
所得制限あり

注)特例給付(所得制限限度額以上、 所得上限限度額未満)の人は0歳から中学生まで一律月額5,000円

矢印

変更後

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から
児童の年代 第1子・第2子 月額 第3子以降 月額
0~2歳 15,000円 30,000円
3歳~小学生 10,000円 30,000円
中学生 10,000円 30,000円
高校生 10,000円 30,000円
所得制限なし

注)「第3子以降」と算定される期間には制限あり
多子加算の算定対象児童の変更内容

支給月の変更内容

変更前 変更後
年3回(2月、6月、10月) 年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)

多子加算の算定対象の変更内容

変更前 変更後
18歳到達後の最初の年度末まで(高校生年代まで)の子 22歳到達後の最初の年度末まで(大学生年代まで)の子

例 20歳、16歳、10歳の3人の子どもを養育している場合

多子加算事例

申請手続きについて

浜松市から令和6年8月末に郵送される「令和6年10月からの児童手当制度改正についてのご案内」の内容を確認し、以下のフローチャートで手続きが必要かどうかを確認してください。

児童手当手続き要否フローチャート (PDF 580KB)

注1)算定児童とは、現在高校生年代以上のため直接手当を支給される対象ではないが、多子加算の子どもの数に含まれる子どもを指します。
注2)以下、「現在児童手当を受給している」には、特例給付の受給を含みます。

手続きについて不明な点がある場合は、Q&Aをご確認ください。

手続きが不要な場合

以下のいずれかにあてはまる場合、手続きは不要です。

  • 現在児童手当を受給しており、すべての子どもが高校生年代以下である。
    さらに子どもは全員、算定児童として登録されている。
  • 現在児童手当を受給しており、0歳から大学生年代までの子どもが2人以下である。
    さらに高校生年代以下の子どもは全員、算定児童として登録されている。

手続きが必要な場合

高校生年代までの子どもを1人以上養育していて、「手続きが不要な場合」に当てはまらない場合は手続きが必要です。

注意事項

  • 所得の高い配偶者が浜松市外に居住している場合は、配偶者の居住自治体へ申請してください。
  • 申請者が公務員の場合は、勤務先へ申請してください。
  • 施設や里親で高校生年代以下の子どもを養育している場合は、詳細が決まり次第お知らせします。

手続きが必要な場合の書類

以下書類の必要な場合を確認し、準備してください。2点以上の書類が必要になる場合もあります。
必要書類はフローチャートでも確認できます。

  1. 児童手当認定請求書
  2. 児童手当額改定認定請求書
  3. 監護相当・生計費の負担についての確認書
  4. 別居監護申立書

注)申請後、世帯状況により別途書類が必要と判断された場合は、追加書類を提出してください。

1. 児童手当認定請求書・受取口座がわかるものの写し

現在児童手当を受給しておらず、高校生年代以下の子どもが1人以上いる人が、これから児童手当を受給し始めるために必要な書類です。

児童手当認定請求書と合わせ、通帳のコピーなど、受取口座の金融機関名・店名・口座番号・口座名義の分かるものの写しも提出してください。

児童手当認定請求書 (PDF 258KB)

【記載例】児童手当認定請求書 (PDF 542KB)

2. 児童手当額改定認定請求書

現在児童手当を受給しており、算定児童に入っていない高校生年代の子どもがいる人が、現在受給している児童手当額を増額するために必要な書類です。

注)算定児童は浜松市からの郵送物「令和6年10月からの児童手当制度改正についてのご案内」の、1ページ目表Aに記載されています。

児童手当額改定認定請求書 (PDF 264KB)

3. 監護相当・生計費の負担についての確認書

3人以上の子どもがおり、受給対象となる高校生年代以下の子どもと、算定対象となる大学生年代の子どもを養育している人が、大学生年代の子どもを算定対象に入れるために必要な書類です。

監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 225KB)

【記載例】監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 258KB)

4. 別居監護申立書

別居している高校生年代以下の子どもがいる人(親元を離れて進学している場合など)が、受給対象の子どもとして認定されるために必要な書類です。

別居監護申立書 (PDF 92.4KB)

申請期限

令和6年9月30日(月)までに手続きをすると、制度改正の初回支給日の令和6年12月13日(金)に対象額が振り込まれます。

申請期限
(必着)
支給日 支給対象分
令和6年9月30日(月) 令和6年12月13日(金) 令和6年10月・11月分
令和7年3月31日(月) 審査後に送付される認定通知書のチラシを確認 令和6年10月分まで遡り支給

注)申請書が提出されてから認定まで審査に時間を要します。記載不備や不足書類があった場合は、審査に時間を長く要するためご注意ください。

申請方法

郵送で手続き

書類を準備し、以下まで郵便で送付してください。

〒430-8790
浜松郵便局私書箱第64号
浜松市役所子育て支援課 こども福祉担当 行

電子申請(マイナポータル)で手続き

マイナンバーカードを使った電子署名の付与が行える場合に、手続きができます。

窓口で手続き

必要な書類を準備し、窓口へ提出してください。大変混み合う可能性がありますので、時間に余裕を持ってお越しください。

書類が届いていない場合は、こども家庭センターで手続きをしてください。

受付場所

こども家庭センター
担当 住所 電話番号
中央こども家庭センター 中央区元城町103-2 053-457-2035
東こども家庭センター 中央区流通元町20-3 053-424-0175
西こども家庭センター 中央区雄踏一丁目31-1 053-597-1157
南こども家庭センター 中央区江之島町600-1 053-425-1463
浜名こども家庭センター 浜名区貴布祢3000 053-585-1121
北こども家庭センター 浜名区細江町気賀305 053-523-2893
天竜こども家庭センター 天竜区二俣町二俣481 053-922-0023

その他、支所や協働センター、ふれあいセンターなどでも手続きができます。

  • 各支所
    舞阪、引佐、三ヶ日、水窪、佐久間、春野、龍山
  • 各協働センター(中部、西部、南部、北部、雄踏、可美、細江、北浜南部、浜名、長上(休館中)を除く)
  • ふれあいセンター(光明、二俣を除く)
  • 市民サービスセンター(赤佐、龍山北を除く)

受付時間

8:30~17:15 土・日曜日・祝日は除く

カテゴリー

最近チェックしたページ

このページの先頭へ