正常分娩でなかった場合など高額の医療費を支払ったときは、医療費控除が受けられます。
医療費控除として所得から差し引かれる額は、1年間に支払った医療費の総額から出産育児一時金など社会保険等からの支給額を差し引いたうえで、原則として、10万円を超える部分の額です。手続きは、翌年の確定申告の時に行います。
申告期間
確定申告は、毎年2月16日から3月15日までに税務署へ申告します。申告していなかった分については、5年前の分まで控除を受けられます。領収書や医療費を証明できるものを用意しましょう。詳しくは、税務署に問い合わせをしてください。
医療費控除の対象例
- 出産の費用
- 妊婦健診の費用
- 不妊症の治療費
- 優生保護法に基づき医師が行った中絶費用
- 未熟児であったために支払いした医療費
- 病院に行くための交通費 (自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は除く)
- 医薬品の購入費用
- 歯科の自費分(保険外)費用
- 針灸あんまマッサージの費用など
問い合わせ先
- 浜松西税務署(中区、西区、北区の方)
浜松市中区中央1丁目12-4 浜松合同庁舎
053-555-7111 - 浜松東税務署(東区、南区、浜北区、天竜区の方)
浜松市中区砂山町216-6
053-458-1111 - 国税庁Webサイト