浜松市認証保育所利用者補助金
2016年7月3日
浜松市では、認証保育所(I類、II類)に入所している子どもの保護者へ保育料の軽減を目的とした助成制度があります。(対象施設は浜松市内の認証保育所のみとなります。認証保育所以外の認可外保育施設、企業、病院の職員向けの事業所内保育施設等は対象外となります。)
補助の対象と金額
対象児童 | 浜松市内の認証保育所に入所していて、補助金受給要件を全て満たした0~2歳の子ども。 |
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補助金額 | 入所児童1人につき月額20,000円を上限とします。保育料の納付額が入所児童1人につき月額20,000円を下回る場合は、保育料の納付額が補助金額となります。 |
対象経費 | 認証保育所へ納付している保育料のみが対象となります。 (給食費やおやつ代、その他の利用料金については補助対象経費となりません。) |
※なお、浜松市の待機児童は、ほとんどが0~2歳の児童となっています。この助成制度は、保護者の保育料の負担を軽減するとともに0~2歳の待機児童の解消も目的としているため、3歳以上の児童は対象となりません。
補助金受給要件
補助金を受けるには、下記の全ての要件を満たしていることが必要です
- 子どもが浜松市に住んでいる(住民登録している)こと
- 子どもの年齢が令和2年4月1日現在で3歳未満であること(平成29年4月2日以降に生まれた子)
- 子どもが各月初日に浜松市内の認証保育所に在籍していること
- 子どもの保護者が、就労(1か月あたり64時間以上)、求職活動、疾病等により子どもの保育を必要とする状況にあること
※補助金を申請される予定の保護者は就労、疾病等を証する書類が必要となりますので認証保育所へ入所後、速やかに提出してください。
※求職活動(起業の準備を含む)の場合、補助対象期間は、連続した90日間(年度内に1回)を限度とします。 - 保護者が市税の滞納をしていないこと
※市税を分割納付にしている場合でも、本来の納期限を過ぎている場合には、補助金は受けられません。 - 保護者が認証保育所の保育料の滞納をしていないこと
- 子ども本人が教育・保育施設(認定こども園、幼稚園、保育園、小規模保育事業または事業所内保育事業)に入園していないこと
- 保護者が以前入所していた市立保育所および私立保育所の保育料の滞納をしていないこと
申請に必要な書類
- 「浜松市認証保育所利用者補助金交付申請書兼実績報告書」
- 「浜松市認証保育所在籍証明書兼保育料納付証明書」
- 「市税納付確認同意書」
- 「暴力団排除に関する誓約書」
- 「請求書」
*申請書類は申請時期が近づいた際に入所している認証保育所から配付します。子どもが認証保育所を退所される場合は、認証保育所から申請書類を受け取ってください。
補助金の交付方法・時期
補助金は指定された口座へ振り込みます。なお、交付の時期は下記のとおりですが、手続き等により多少変更となる場合があります。
1期 | 2期 | 3期 | |
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対象月 | 令和2年4月~7月 | 令和2年8月~11月 | 令和2年12月~令和3年3月 |
交付月 | 令和2年9月末 | 令和3年1月末 | 令和3年5月末 |
手続きの流れ
保護者は子どもが入所している認証保育所を通して補助金の申請をします。申請から、補助金が振り込まれるまでの流れは以下のとおりです。
- 申請書類の受け取り
- 申請書類の提出(保護者から施設へ)
- 申請書類の提出(施設から市へ)
- 審査 交付・不交付の決定
- 決定通知書の受け取り
- 補助金の交付
※年度途中に認証保育所を退所された場合は手順が異なります。詳細は幼児教育・保育課へお問い合わせください。