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ひとり親家庭等日常生活支援事業を利用するには

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お知らせ

新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、浜松市ひとり親家庭等日常生活支援事業にかかる活動の際は、リンクの留意点をよくお読みください。
新型コロナウイルスの感染拡大防止における留意点

ひとり親家庭等日常生活支援事業の子育て支援や生活援助を利用するための手続きです。事前に対象家庭登録を済ませたうえで、支援を必要とする都度申込みをします。

申込み方法

利用者本人が電話で申し込みます。
利用したい日時・支援を要する理由・希望する支援内容等をお申し出ください。

申込み窓口

認定NPO法人はままつ子育てネットワークぴっぴ
電話 053-457-3420

受付時間

9:00から17:00
土・日曜日、国民の祝日、12月29日から1月3日はお休み

注意すること

  • 利用は、原則として月に7日以内です。
    (「乳幼児もしくは小学校に就学する児童又はその両方を療育しており、就業上の理由で帰宅時間が遅くなる場合(通常の労働時間の就業を除く)」に該当する場合は、月45時間以内)
  • 家庭生活支援員の都合がつかない場合、派遣できないことがあります。
  • 利用するには、事前に登録が必要です。
    ひとり親家庭等日常生活支援事業対象家庭の登録をするには
  • 利用内容等、詳細は、ひとり親家庭等日常生活支援事業の内容をご確認ください。
    ひとり親家庭等日常生活支援事業とは

申込み後の流れ

支援の前日まで

利用決定後、家庭生活支援員と利用者とで、前日までに事前打ち合わせを行います。

準備するもの

支援当日

子育て支援は家庭生活支援員の居宅等で、生活援助は利用者の居宅で支援が行われます。
支援が終了したら、利用時間に応じた自己負担額を家庭生活支援員に直接支払います。
家庭生活支援員が持参する「ひとり親家庭等日常生活支援完了報告書」に押印または署名をしてください。

キャンセルの時

支援内容の変更または中止の連絡 支援を要する日が変わった、支援を要しなくなったなど、支援内容を変更する場合は、わかり次第すみやかに家庭生活支援員に連絡してください。
(注 支援日前日17時以降にキャンセルした場合は有料となり、利用日数に含まれます。)
支援内容の変更、キャンセルは申込み窓口にも連絡が必要です。

カテゴリー

担当窓口

担当 住所 電話番号
中央区役所 児童家庭課 中央区元城町103-2 053-457-2035
東行政センター(児童家庭) 中央区流通元町20-3 053-424-0175
西行政センター(児童家庭) 中央区雄踏一丁目31-1 053-597-1157
南行政センター(児童家庭) 中央区江之島町600-1 053-425-1463
浜名区役所 社会福祉課 浜名区貴布祢3000 053-585-1121
北行政センター(社会福祉) 浜名区細江町気賀305 053-523-2893
天竜区役所 社会福祉課 天竜区二俣町二俣481 053-922-0023
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