就学援助制度

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市内の公立小・中学校に通う子どもたちが滞りなく義務教育を受けられるよう、経済的な理由で就学が困難であると市が認定した家庭に対して、学用品費や給食費などの就学に必要な費用の一部について援助を行うことを目的とした制度です。
注)学校徴収金が免除される制度ではありません。給食費などの学校生活でかかる費用の相当額を年3回に分けて援助する制度です。

対象者

  • 要保護者(生活保護を受けている家庭)
  • 準要保護者(要保護者に準ずる程度に困窮していると認定された家庭)

準要保護者の認定基準

下記のいずれか1つでも該当する場合

  • 児童扶養手当を受給している方
  • 前年度の年金なども含めた年間所得の世帯全員分を合計した額(所得基準額)が、生活保護基準の1.3倍を下回っている方

注1 生活保護基準(厚生労働省設定)の改定により認定基準に変動があります。
注2 基準は世帯員の数や年齢、住居が持ち家か賃貸かといった違いにより個々に異なります。
注3 審査がありますので、申し込んだ場合に必ず援助を受けられるとは限りません。

所得基準額とは

給与所得の場合は給与所得控除後の金額、事業所得者の場合は必要経費を除いた金額になります。このほかの所得も含めて所得の種類が複数ある場合は合算されます。

援助の種類

下記の費目ごとに定められた金額(準要保護者の場合)

  • 学用品費
  • 新入学学用品費
  • 通学用品費
  • 校外活動費
  • 通学費
  • 学校給食費
  • 体育実技用具費(中学校のみ。部活動は対象外)
  • 修学旅行費
  • 医療費

注1 新入学学用品費は、4月1日付で認定された新1年生が対象となります。(4月中旬までに申し込んだ方のみ4月1日付で認定されます。)
注2 医療費は、学校病として定められている、むし歯、中耳炎などの疾病が支給対象となります。
注3 通学費は片道の通学距離が、小学校4km、中学校6km以上のバス、電車通学者が支給対象となります。ただし学区外通学者は対象となりません。

支給時期

8月末、1月末、3月上旬に分けて支給されます。

申請の方法

就学援助を受けたいときは、子どもの在籍する小・中学校へ直接、必要書類を添えて申込書を提出します。在学している学校へ相談してください。
生活保護を受けている方は特に手続きをする必要はありません。

申請期間

年度当初からの援助を希望する方は、各学校の提出期限までに学校へ提出してください。
提出期限までに申し込まれた場合には、6月初旬ごろに学校を通して審査の結果が通知されます。

離婚など世帯状況に変化があった場合は、年度途中から12月末まで随時申請ができます。ただし支給対象は申請日以降の費用となります。

認定後の手続き

就学援助は毎年度申請が必要です。

先輩ママのアドバイス

就学援助を受けるには学校を通して申請が必要です。
毎年12月ごろに、学校から就学援助制度についてのご案内というお便りをもらってきます。
認定基準は、家族の人数や年齢などによって細かく規定があります。申し込んでも必ず援助を受けられるとは限りませんが、子どもの学校生活にかかるお金の工面に困窮しているようでしたら相談してみたほうがいいですね。

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