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高額療養費制度の対象となる場合の取り扱いについて

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健康保険の制度で、1か月の医療費が一定の金額を超えると、その超えた金額が、保険者(子どもが加入している健康保険)から給付される「高額療養費制度」があります。

  • 乳幼児、小・中学生、高校生世代医療費受給者証を使用したときの医療費が高額で、高額療養費が保護者へ支払われたときは、その相当額を市へ返還していただくことになります。
  • 高額療養費の代理受領事務のために、市の担当から、委任状・同意書の提出をお願いさせていただくことがあります。
  • 県外の医療機関を受診するなど、乳幼児、小・中学生、高校生世代医療費受給者証を使用していない医療費の払い戻しには、医療費の自己負担額から高額療養費を差し引いた金額を支給します。

注)高額療養費について詳しく知りたい場合は、加入している健康保険組合等までお問い合わせください。

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