療育手帳の判定結果の情報提供

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浜松市児童相談所では、18歳未満の子どもの療育手帳の新規申請時、および再判定時に障がいの判定を実施しています。判定の結果を利用される保護者に対して情報提供を行っています。

療育手帳とは

療育手帳は、知的障がいのある方に発行される手帳で、障がいの程度に応じてA(最重度・重度)及びB(中度・軽度)の等級に区分されます。発達障がいのある方の一部も対象となります。療育手帳を取得することにより、障害の程度に応じて様々な福祉サービスを受けることができます。

療育手帳の取得の流れ(18歳未満)

  1. 保護者が担当窓口に相談・申請する
  2. 面接日の日程調整
  3. 児童相談所で面接を実施して判定を行う
  4. 交付を受ける

療育手帳に係る判定結果の情報提供について

浜松市児童相談所で実施した療育手帳の判定の結果を利用される児童(18歳未満)の保護者に対して、判定結果を記載した判定資料を発行することができます。
判定資料には、判定を受けた児童の⽒名、住所、⽣年⽉⽇のほか、検査名、知能指数(発達指数)を記載します。

判定結果の使用用途

  • 医療機関や学校への資料提供のため
  • 障害児福祉手当認定診断書作成のため
  • 特別児童扶養手当認定診断書作成のため(※)
    ※原則として、療育手帳B判定の場合に限ります。(療育手帳A判定の場合、特別児童扶養手当認定診断書の提出が原則不要となることから、判定資料は不要です)

対象者

申請者(18歳未満の児童の保護者)に対して提供します。

依頼⼿続き

1.オンライン手続き

お手元に療育手帳をご準備の上、以下のフォームへご入力ください。

2.窓口で手続き

「療育手帳判定資料の提供依頼」を担当窓口に提出します。
事前に準備したい場合は、ダウンロードができます。
提供依頼書は窓口でもお渡しできますので、その場で記入、提出していただくことも可能です。

療育手帳判定資料の提供依頼書(PDF 75.9KB)

必要期間

申請受付から書類発送まで3週間程度かかります。

※申請者(保護者)の住民票の住所地への送付となります。居住地や郵送希望先が住民票の住所地と異なる場合、浜松市児童相談所(053-457-2703)までお問い合わせください。

※判定結果について、取り急ぎ確認したい場合、浜松市児童相談所にて保護者との面接により口頭でお伝えします。ご希望の場合、必ず事前にご連絡(053-457-2703)をお願いいたします。なお、判定結果は重要な個人情報のため電話で伝えることはできません。

カテゴリー

担当窓口(福祉事業所)

障害福祉に関すること
担当 住所 電話番号
中央区役所 社会福祉課 浜松市中央区元城町103-2 053-457-2057
東行政センター(社会福祉) 浜松市中央区流通元町20-3 053-424-0176
西行政センター(社会福祉) 浜松市中央区雄踏一丁目31-1 053-597-1159
南行政センター(社会福祉) 浜松市中央区江之島町600-1 053-425-1485
浜名区役所 社会福祉課 浜松市浜名区貴布祢3000 053-585-1697
北行政センター(社会福祉) 浜松市浜名区細江町気賀305 053-523-2898
天竜区役所 社会福祉課 浜松市天竜区二俣町二俣481 053-922-0024
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