認可保育施設(認定こども園、保育園、小規模保育事業、事業所内保育事業)を利用されていて、転園・退園したいときは手続きが必要です。
転園の手続き
浜松市内の認可保育施設に転園を希望する場合は、転園希望月の受付期間内に保育相談センターまで申請書類一式を郵送にてご提出ください。
注意すること
転園希望先の認可保育施設の募集がない場合は転園できません。転園は、新規の入園申込みと同じく、月単位となります。
転園希望者は利用調整(選考)にあたり、基準点については0.8を乗じた点数(小数点以下四捨五入)が適用されます。
退園の手続き
保育を必要とする事由に該当しなくなった場合や、浜松市外へ転居する場合は、在園中の認可保育施設を退園していただきます。
原則、退園月の10日までに手続きをしてください。
提出する書類
市立保育園又は私立保育園に在園している場合は保育園に、保育所退所届を提出してください。
認定こども園、小規模保育事業又は事業所内保育事業に在園している場合は、在園中の施設で退園届を受け取り、提出してください。
注 認定こども園、小規模保育事業、事業所内保育事業は様式が異なります。在園中の認可保育施設にて書類をお受け取りください。
注意すること
退園日は月末となります。また、市外へ転出する場合、1日時点で浜松市民でなくなると、その前の月の月末をもって退園となります。