手続き方法
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している本人が、お住まいの地域の担当窓口で手続きを行ってください。
代理による申請は認められていません。
受付時間
8:30から17:15
土曜日・日曜日、国民の祝日、12月29日から1月3日はお休み
提出する書類
- 交通遺児等福祉手当支給申請書(申請書はお住まいの地域の担当窓口でお渡しします。)
- 遺族年金証書、障害年金証書等非課税の公的年金等の証書の写し
- 事故証明書
- 死亡診断書の写し
- 保護者及び児童の記載されている戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(配偶者死亡の場合は死亡日が記載されているもの、養育者が申請する場合、養育者自身の戸籍は不要)
- 今年1月2日以降に転入した人は、6月までの申請は前々年、7月以降の申請は前年の所得額、控除額、扶養人数を明らかにすることができる市区町村長の証明書
- 外国籍の方で配偶者死亡の場合は、本国が発行する婚姻証明書等で、婚姻中に配偶者が死亡したこと、現在は未婚であることがわかるもの及びそれらの訳文
- 外国籍の方で配偶者障害の場合は、本国が発行する婚姻している証明とその訳文
- 上記以外にも提出の必要な書類がある場合があります。お住まいの地域の担当窓口に確認をしてください。
持ち物
- 認印
- 保護者名義の預金通帳
注意すること
支給要件には制限があります。