里親制度

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児童福祉法に基づき、様々な事情によって家庭で生活することができない子どもの養育を、里親として認定された方にお願いする制度です。

里親の種類

養育里親

子どもが家庭に戻れるようになるまでの間、または自立するか18歳になるまでの間養育します。緊急一時保護やショート・ルフランといった比較的短期間の受け入れ先にもなります。

注)ショート・ルフラン
児童養護施設などに入所している子どもを週末や長期休みの間に、一時的に預かり家庭生活を体験するという制度

専門里親

虐待を受けた子どもや障がいのある子どもなどのうち、特に支援が必要とされる子どもの養育をします。

養子縁組里親

子どもと養子縁組することを前提に養育します。

親族里親

両親、その他子どもを現に養育する方が死亡、行方不明等の状態となった子どもを、扶養義務のある親族が里親となって養育します。

里親になるには

里親についてもっと知りたい、里親になりたいという方は、年間を通して受付が行われていますので、まずは児童相談所へご相談ください。

家庭状況の調査や研修などを経て、市長により認定されると里親として登録されます。
里親として登録されると、児童相談所が里親の希望を聞いたうえで、子どもの養育をお願いします。子どもの養育をお願いしている間は、子どもの生活費など一定の金額が公費で支払われます。

カテゴリー

担当窓口(こども家庭センター)

手当・助成に関すること
担当 住所 電話番号
中央こども家庭センター 中央区元城町103-2 053-457-2035
東こども家庭センター 中央区流通元町20-3 053-424-0175
西こども家庭センター 中央区雄踏一丁目31-1 053-597-1157
南こども家庭センター 中央区江之島町600-1 053-425-1463
浜名こども家庭センター 浜名区貴布祢3000 053-585-1121
北こども家庭センター 浜名区細江町気賀305 053-523-2893
天竜こども家庭センター 天竜区二俣町二俣481 053-922-0023
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