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遺児等福祉手当を続けて受けるときは

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手続き方法

浜松市から該当者へ案内します。
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している本人が、お住まいの地域の担当窓口もしくは郵送で申請を行います。
代理による申請は認められていません。

受付時間

8:30~17:15
土曜日・日曜日、国民の祝日、12月29日から1月3日はお休み

提出する書類

  • 遺児等福祉手当受給者現況届
  • 遺族年金、障害年金等非課税の公的年金等の振込通知書の写し(6月以降に通知されたもの)
  • その他に提出する書類がある場合は、個別に案内します。

カテゴリー

担当窓口

担当 住所 電話番号
中央区役所 児童家庭課 中央区元城町103-2 053-457-2035
東行政センター(児童家庭) 中央区流通元町20-3 053-424-0175
西行政センター(児童家庭) 中央区雄踏一丁目31-1 053-597-1157
南行政センター(児童家庭) 中央区江之島町600-1 053-425-1463
浜名区役所 社会福祉課 浜名区貴布祢3000 053-585-1121
北行政センター(社会福祉) 浜名区細江町気賀305 053-523-2893
天竜区役所 社会福祉課 天竜区二俣町二俣481 053-922-0023
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