養育費取決支援金

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養育費は、子どもが自立するための生活や教育などを支える大切な費用です。その支払いを確実なものとするために、公正証書や家庭裁判所への調停申立て等に要する費用の一部を支援します。養育費の取決めによる養育費確保を促進し、ひとり親家庭の経済的困窮の解消を図るための支援です。

対象者(以下の全てに該当する方)

  1. 配偶者のない者で養育費の取決めの対象となる児童の親権者かつ現に当該児童を扶養している方
  2. 市税を完納している方又は市から徴収の猶予若しくは換価の猶予を受けている方
  3. 過去にこの支援金の交付の決定を受けていない方
  4. 過去に同一主旨の国や他の地方自治体等の助成制度による財政的支援を受けていない又は受ける見込みのない方

支援の内容

  1. 公正証書による養育費の取決めに要する公証人手数料(限度額43,000円)
    公正証書の内容に強制執行認諾約款があるものに限ります。
  2. 家庭裁判所への養育費に関する調停申立てや裁判等に要する以下の費用(限度額76,000円)
  • 申立てに必要な収入印紙の購入代金
  • 申立書に添付が必要な書類の取得費用(戸籍謄本等の交付手数料など)
  • 送達等に要する郵便切手

申請期限

養育費の取決めが確定した日の属する月の翌月から6か月以内。

※養育費の取決めを離婚前に行い、ひとり親となった(離婚した)場合でも申請期限内であれば申請できます。

事業紹介チラシ

浜松市養育費取決支援金チラシ (PDF 110KB)

申請窓口

ひとり親サポートセンター
浜松市中央区中央一丁目12-1 浜松総合庁舎1階
午前9時~午後5時(土・日・祝・年末年始を除く月~金)
電話 053-452-7107

先輩ママのアドバイス

養育費の支払いは、その後の事情変化などを理由に支払いが継続されないケースもあります。そのため、養育費の取決めは、口約束だけでなく、書面に残し、できれば公正証書にしましょう。万が一お互いの経済状況や生活状況が変化した場合は、養育費を決めた後でも、話合いにより金額の変更ができることがあります。また、当事者間で話合いができないときは、家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てることができます。

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