母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんが就職に役立つ技能や資格の取得のための各種講座を受講したり、各種学校の養成機関で修業する場合などに、次の給付金が支給される制度です。
自立支援教育訓練給付金
経済的自立のために指定の対象講座を受講後、自立支援教育訓練給付金が支給されます。
対象者
市内在住で、次のすべてを満たす母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さん
- ひとり親家庭等自立支援プログラムの策定等を受けている人
- 教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる人
- 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない人
対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付指定講座
- 雇用保険制度の「一般教育訓練給付金」「特定一般教育訓練給付金」の対象となる講座
- 雇用保険制度の「専門実践教育訓練給付金」の対象となる講座
注)講座内容については教育訓練給付制度の検索システムから確認してください。
支給額
- 雇用保険制度の「一般教育訓練給付金」「特定一般教育訓練給付金」の対象となる講座を受講する場合
受講料の60%相当額(上限20万円、1万2千円以下の場合は支給されません) - 雇用保険制度の「専門実践教育訓練給付金」の対象となる講座を受講する場合
受講料の60%相当額(上限40万円×履修必要年数(160万円を超える場合は160万円)、1万2千円以下の場合は支給されません)
なお、終了後1年以内に資格取得等し、就職した場合、講座の受講にかかった経費の25%相当額を追加支給(上限60万円×履修必要年数(240万円を超える場合は240万円)、1万2千円以下の場合は支給されません)
注)雇用保険制度による「教育訓練給付金」が支給される場合は、その額を上記により算出した金額から差し引きます。
申請の方法
受講を開始する前に必ず担当窓口へ事前相談をしてください。
受講を予定している講座が対象となることを確認できるものをそろえて、お住まいの地域の担当窓口へお問い合わせください。
高等職業訓練促進給付金
就業などで有利となる資格を取得するために修業する場合に、生活費の支援として修業期間中に毎月、訓練促進給付金が最長4年間支給されます。また、修了後に修了支援給付金が支給されます。
対象者
市内在住で、次のすべてを満たす母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さん
- 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準の人
注)ただし、児童扶養手当を受給している人と同様の所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り、引き続き対象者とします。 - 養成機関で6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格を取得しようとしている人
- 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる人
- 過去に高等職業訓練促進給付金を受給していない人
対象資格
- 看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生士、調理師など
- 雇用保険制度の「専門実践教育訓練」の指定講座のうち、6か月以上の講座
- 雇用保険制度の「一般教育訓練」の指定講座のうち、「情報関係」に分類される6か月以上の講座
- 雇用保険制度の「特定一般教育訓練」の指定講座のうち、6か月以上の講座
注)2,3,4の給付金の対象となる講座は、厚生労働省指定の教育訓練講座です。教育訓練給付制度の検索システムで確認するか、講座を開催している学校へご確認ください。
支給額
訓練促進給付金
修業中の生活の安定を図るため、毎月支給されるものです。
- 市民税非課税世帯の場合 月額100,000円
- 市民税課税世帯の場合 月額70,500円
いずれも修業の最後の1年間は月額40,000円が上乗せ支給されます。
注)支給額は毎年度、同居の扶養義務者を含めた所得状況に基づき見直しをします。
修了支援給付金
修業修了後に支給されます(1回限り)。
- 市民税非課税世帯の場合 50,000円
- 市民税課税世帯の場合 25,000円
支給期間
4年を上限として、修学期間の全期間(申請のあった月以降からの支給となります。)
申請の方法
支給申請の前に、必ず事前相談をしてください。
事前相談や支給申請の方法等、詳しくはお住まいの地域の担当窓口へお問い合わせください。