産前産後期間の国民健康保険料の減額制度が始まりました。
出産予定月(既に出産されているかたは出産月)の前月から翌々月までの4か月分の国民健康保険料の所得割額及び均等割額が減額されます。
※多胎妊娠の場合は、3か月前から翌々月までの6か月分
令和5年11月1日以降に出産された方が対象です。出産予定日の6ヶ月前から各区の国民健康保険担当窓口またはオンライン申請で手続きできます。
産前産後期間の国民健康保険料の減額制度が始まりました。
出産予定月(既に出産されているかたは出産月)の前月から翌々月までの4か月分の国民健康保険料の所得割額及び均等割額が減額されます。
※多胎妊娠の場合は、3か月前から翌々月までの6か月分
令和5年11月1日以降に出産された方が対象です。出産予定日の6ヶ月前から各区の国民健康保険担当窓口またはオンライン申請で手続きできます。