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浜松市認証保育所保育料負担軽減認定制度(令和6年度)

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浜松市では、認証保育所に入所している0~2歳児の子どもの保護者に対して保育料の軽減を目的とした制度があります。対象施設は浜松市内の認証保育所のみとなります。認証保育所以外の認可外保育施設、企業主導型保育事業、認可保育施設(認定こども園・保育所・地域型保育事業)等は対象外となります。

概要

  • 毎月の保育料から、軽減分(児童1人あたり月額上限20,000円)があらかじめ差し引かれます。
    ※市から保護者への補助金の交付はありません。
  • 保育料の軽減の対象となるためには、毎年の「浜松市認証保育所保育料負担軽減認定」を受ける必要があります。

認定対象

対象児童 浜松市内に住所を有し、浜松市の認証保育所を利用する児童
対象児童の年齢 4月1日前日現在で3歳未満(0~2歳児)
要件 児童の保護者いずれもが、就労(1か月あたり64時間以上)や疾病等により保育を必要とする状況にあること

※概ね月の半分以上の日数を定期的に利用する月極契約をしている児童に限ります。
※幼稚園、認定こども園、保育所、地域型保育事業、企業主導型保育事業、他の認証保育所に並行して通う場合は、認定の対象となりません。
※新3号認定の場合は、幼児教育・保育の無償化の制度が優先となります。

保育を必要とする状況とは
保育を必要とする事由 保護者の状況 利用できる期間
(認定期間)
就労 月64時間以上の就労(フルタイム・パー トタイム・居宅内外労働) 就労が継続している期間
妊娠・出産 母親が出産間近な状態、又は出産後間がない場合 出産予定日8週間前の日の月初から出産後8週間を経過する日の翌日の月末
疾病等・障がい 保護者が疾病等で入院している場合や障がいを持っている場合 疾病等が回復するまで
介護・看護 同居又は長期入院等している親族の介護・ 看護が常時必要である場合 介護・ 看護の必要がなくなるまで
災害復旧 地震、火災、風水害等の災害復旧にあたっている場合 復旧が完了するまで
求職活動 就労する意思があり、求職活動や起業準備に専念している場合 効力発生日から90日を経過する日の月末
就学・職業訓練 保護者が大学等に在学している場合や、職業能力開発施設等で職業訓練を受けている場合 卒業予定日・終了予定日の月末
児童虐待・DV 児童虐待・DV を防止するために必要な場合 必要と認められる期間

※育児休業取得等で家庭保育している小学校就学前のきょうだいがいる場合は認定不可となります。ただし、認定申請以前から同一施設を継続的に利用している児童で、在園中の育児休業前の就労が認められた場合は認定可能です。

軽減金額

児童1人あたり月額上限20,000円

  • 保育料が20,000円を下回る場合は、実際の保育料額が軽減金額となります。
  • 市から保護者への補助金の交付はありません。
  • 認証保育所へ納付している保育料のみが対象となります。
    ※給食費やおやつ代、その他の利用料金については軽減対象経費となりません。

保育料の軽減方法

  • 毎月の保育料から、軽減分(児童1人あたり月額上限20,000円)があらかじめ差し引かれます。(保護者への補助金の交付ではありません。)
  • 認定申請書類の提出後、認定が確定するまで、保育料の軽減は確約できません。(認定のタイミングや利用する認証保育所により、保育料の支払い方法が異なる場合があります。)
  • 認定開始日が月途中の場合など、認定開始日が属する月の軽減上限額は日割り計算をします。
    20,000円×認定起算日以降のその月の日数÷その月の日数(日割り計算した金額に小数点以下の端数がある場合は切り捨て)

認定申請に必要な書類

  • 浜松市認証保育所保育料負担軽減認定・変更申請書(市指定書類)
  • 保育を必要とする事由に応じた添付書類の様式(就労証明書等 市指定書類)
    ※就労証明書や診断書等、一部就労先等へ作成の依頼が必要な様式があります。

手続きの流れ

  1. 施設から申請書類を受け取り、申請書類を作成
  2. 申請書類を施設へ提出
  3. 認定通知書の受け取り
    市から施設経由で「浜松市認証保育所保育料負担軽減認定通知書」を交付します。
    認定事由・期間等をご確認ください。

注意事項

  • 認定期間は最長で年度末までになります。次年度以降も継続を希望する場合は、毎年度認定申請が必要です。
  • 施設の指定する期限までに余裕をもって申請書類を提出してください。不備のない書類一式を施設へ提出した日が認定開始日の基準日になります。(認定開始日は書類の提出日及び就労証明書等の内容を審査し、整合性のとれた日を決定します。)
  • 次のような場合は、事前に施設へ連絡してください。
    認定事由の変更
    認定事由を満たさなくなる場合(退職等)
    市外へ転出する場合
    世帯構成が変わる場合(婚姻等)等
  • 市民税非課税世帯の場合、施設等利用給付認定(無償化認定)を受けられる可能性があります。別途申請が必要ですので、利用する認証保育所へお申し出ください。

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