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産後ケア事業 申請から利用までの流れ

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産後ケアを利用するには、あらかじめ申請が必要です。おおむね妊娠8か月以降で産後ケア利用時期が決まってから、利用申請の手続きをします。

利用するサービスを決め、施設に仮予約をする

利用する施設、利用時期(出産後すぐ、里帰り後など)、サービスの種類を選び、産後ケア事業実施施設に利用希望を伝え仮予約をしてください。

利用申請の手続きをする

窓口での手続きとオンライン申請をする方法があります。

利用申請は、利用者・配偶者または、その両親ができます。

オンライン申請

事前面談をオンライン(Zoom)で行い、利用申請書をオンラインで提出することで、窓口に行かなくても利用申請手続きを行うことが出来ます。

1.LINEアカウント「子育て世代包括支援センター」と友達登録し、予約申込メニューより、産後ケア事業(事前面談)を予約する

LINEアカウント「子育て世代包括支援センター」 友だち追加

2.面談の予約が取れたら、事前面談の前日までに、「浜松市産後ケア事業申請書兼同意書入力フォーム」に入力・送信をします。

面談日を記載する欄がありますので、先に面談予約を先に行ってください。

窓口で手続き

利用申請書を区役所健康づくり課の窓口に提出します。

事前に準備したい場合は、ダウンロードができます。

利用申請書は窓口でも配布していますので、その場で記入して提出も可能です。

必要書類(持ち物)

  • 産後ケア事業利用申請書兼同意書 (各区健康づくり課窓口にて配布、またはぴっぴのホームページからもダウンロードできます。)
  • 母子健康手帳
  • 市町村民税(非)課税証明書 ※浜松市に転入された人で自己負担額の減免制度の利用を希望される方
    次の場合に当てはまるときは、以前お住まいだった市町村からを取り寄せてご持参ください(前年の1月2日以降に浜松市に転入された方で、産後ケア事業の申請を 1から6月にされる場合 / 当年の1月2日以降で浜松市に転入された方で、産後ケア事業の申請を7から12月にされる場合)

利用承認通知書の受け取り

申請が受理されると、浜松市 健康増進課より「利用承認通知書」が届きます。

日程変更やキャンセルがあったとき

日程変更やキャンセルの場合は実施施設に直接連絡してください。キャンセル料がかかる場合があります。
実施施設の変更、住所変更、所得区分に変更がある場合は、浜松市産後ケア事業利用変更申請書の提出が必要です。提出方法は各区健康づくり課にお問い合わせください。

緊急でご利用になりたいとき

実施施設へ直接ご相談ください。申請書を施設でご記入の上、ご利用いただける場合があります。

産後ケアサービスの利用と自己負担額の支払い

仮予約をした施設の指定する期日までに施設に連絡をして、サービス内容、持ち物等の確認をしてください。

サービス利用終了時に、利用料金から公費負担額を差し引いた金額を施設へ、訪問型の場合は訪問した助産師へ直接支払います。

各区の担当窓口

担当課 住所 電話番号
中区 健康づくり課 浜松市中区元城町103-2 053-457-2890
東区 健康づくり課 浜松市東区流通元町20-3 053-424-0122
西区 健康づくり課 浜松市西区雄踏一丁目31-1 053-597-1174
南区 健康づくり課 浜松市南区江之島町600-1 053-425-1590
北区 健康づくり課 浜松市北区細江町気賀305 053-523-3121
浜北区 健康づくり課 浜松市浜北区貴布祢3000 053-585-1120
天竜区 健康づくり課 浜松市天竜区二俣町二俣530-18 053-922-0075

先輩ママのアドバイス

初めての慣れない育児の中、産後ケアを利用したことで、気持ちが楽になりとても満足しています。
ですが、利用前の手続きに区役所へ赤ちゃん連れで手続きをしに行くことが想像以上に大変で、妊娠中にあらかじめ申請をしておけばよかったとつくづく思いました。
今は、オンライン申請もできるようになったので、窓口に行くのが大変な場合は利用すると便利だと思います。

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