20歳を迎える前日の属する月までの間にある児童がいる母子家庭・父子家庭などの親及び子どもが病気で保険診療を受けた場合に医療費の一部が助成されます。
対象者
20歳を迎える前日の属する月までの間にある児童がいる母子家庭の母と子・父子家庭の父と子、または父母のいない子で、所得税のかかっていない世帯
助成内容
現物給付による助成
市内の病院、診療所、歯科診療所及び薬局で「受給者証」を提示して、現物給付を受けることができます。
ただし、保険診療適用外の治療(予防接種・健康診断料・差額ベット代等)と、入院時の食事療養費等については適用されません。
通院の場合
- 小学校就学前までの乳幼児(0歳から6歳以下)は自己負担なし
- 小学生以上は1人につき1医療機関ごとに月500円
※夜間救急や休日受診における時間外診療は、乳幼児についても500円の自己負担があります。
入院の場合
自己負担なし
薬局の場合
自己負担なし
自動償還による助成
市内の柔道整復師(整骨院・接骨院)や、市外(県内)の医療機関は現物給付が受けられませんので自動償還になります。「受給者証」を提示して一旦医療費をお支払いください。約3か月後の25日に、健康保険の高額療養費と付加給付の額を控除した額が、届出した金融機関へ振込まれます。
払い戻しによる助成
「ひとり親家庭等医療費助成金受給者証」を提示せずに受診したとき、県外の医療機関を受診した場合は、払い戻しが受けられます。診療月の翌月から1年以内に手続きをしてください。
注) 令和6年3月以前診療分の償還払いについては、制度改正前の自己負担額「通院1人につき1医療機関ごとに月500円(500円未満の時はその額)、0歳児のみ(1歳の誕生月の末日まで)受診時0円※時間外除く」を差し引いた額が償還払いされます。
申請の方法
お住まいの地域の担当窓口でひとり親家庭等医療費受給資格認定申請書により申請してください。認定となったら「ひとり親家庭等医療費助成金受給者証」が発行されます。
資格の認定がないと、助成が受けられません。資格の取得は、申請日の翌日となります。
認定後の手続きについて
浜松市から転出、婚姻等で受給資格がなくなったとき、再交付のときには手続きが必要です。
手続きが遅れると、助成が受けられなくなったり、支給された額を返金しなければならない場合もあるので、早めに手続きを行いましょう。