出産育児一時金
妊娠・出産は病気ではないので、正常分娩の場合は健康保険がききません。そこで、出産費用を助けてくれるのが「出産育児一時金」という制度です。加入している健康保険から支給されます。
対象者
健康保険に加入している人が、妊娠12週(85日)以上の出産(死産または流産の場合も含む)をした場合にもらえます。
被保険者本人には「出産育児一時金」が、被扶養者には「家族出産育児一時金」が給付されます。
手当額
子ども1人につき42万円(双子など、多胎児の場合は人数分)
- 産科医療補償制度に加入する病院などにおいて出産した場合は42万円です。
- 妊娠12週以上22週未満の死産・流産、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は40.4万円となります。
- 加入している健康保険によって、独自の付加給付がある場合もあります。
- 産婦人科と助産所の違い/産科医療補償制度
出産育児一時金直接払制度
出産にかかった費用の支払い時に、出産育児一時金を、健康保険や国民保険から医療機関等に直接支払う仕組みです。
この制度を利用すると、出産した方は、出産育児一時金の支給額を超えた金額のみを医療機関等へ支払うこととなります。
(※出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額未満であった場合には、差額分は後日申請することによって支給されます。)
出産育児一時金直接払制度を利用せず、出産にかかった費用を医療機関等にいったんご自身でお支払いいただき、出産後に出産育児一時金を受け取ることも可能です。
直接払制度の利用については、出産を予定している医療機関等へご確認ください。
手続き
健康保険の場合(夫または妻が会社員の場合)
申請期日 | 出産の翌日から2年以内 |
---|---|
申請場所 | 夫または妻の勤務先または健康保険組合や勤務先を管轄する全国健康保険協会 静岡支部 |
必要なもの | 必要な持ち物や詳細は、健康保険組合や勤務先を管轄する全国健康保険協会静岡支部に問い合わせください。 |
国民健康保険の場合
申請期日 | 出産の翌日から2年以内 |
---|---|
申請場所 | |
必要なもの |
|
会社に1年以上継続して勤務し、退職後6か月以内に出産した方は、出産育児一時金の申請先として以前に加入していた健康保険のどちらかを選択できます。健康保険によっては、付加給付があり、42万円+αの金額が支給されることもあります。出産後は何かとあわただしいので、妊娠中に制度や手続きの方法について一通り調べておくといいですね。