妊娠・出産で働けなくなり、急に収入が減ることへの救済措置として、健康保険から支給される手当のこと。
対象者
健康保険の被保険者本人で、出産のために仕事を休む場合
任意継続被保険者の方は、出産手当金は支給されません。
支給額
標準報酬日額の3分の2に相当する額×休んだ日数分
休んだ期間に出産手当金の額より多い報酬を受け取る場合は支給されません。
支給期間
出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間
申請期日
産休開始日の翌日から2年以内 ※産休終了(産後56日)の翌日以降に申請
申請場所
勤務先の担当部署へ