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小・中学生、高校生世代医療費助成償還払い申請をするときは

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静岡県外の医療機関で受診した場合など、1年以内に申請手続きをすることで払い戻しを受けることができます。

償還払いの対象となる医療費

  1. 静岡県外の医療機関で診療時間内に受診したとき
  2. 静岡県外の医療機関に入院したとき
  3. 診療時間内に受診し、「受給者証」を提示することができなかったとき
    • 転入等で受給者証が届くのを待つ間に受診したとき
    • 受給者証を取り扱わない医療機関に受診したとき
    • 他の医療給付の申請が適用とならなかったとき
  4. 訪問看護・治療用装具(コルセット・治療用眼鏡など)の支払い・保険給付に準じて行われるはり灸師の施術を受けたとき
  5. 小児慢性特定疾病、難病特定医療費、自立支援医療(育成医療・精神通院)などの医療給付を受け、その制度の自己負担金を支払ったとき

注)4と5に該当するときは、その自己負担金を全額払い戻します。

手続き方法

窓口での手続きとオンライン申請をする方法があります。受診した月の翌月から1年以内に手続きを行ってください。

オンラインで申請

注)健康保険証を提示せずに窓口で10割支払った場合、日本スポーツ振興センター災害救済給付の手続きをしたが認められなかった場合はオンライン申請ができず、窓口での手続きとなります。

窓口で手続き

小・中学生、高校生世代の保護者が、区役所または行政センターの担当窓口に医療費助成申請書を提出します。
申請者は、小・中学生、高校生世代医療費受給者証の申請をした時と同じ人(浜松市で児童手当を受給している場合は児童手当受給者)となります。

受付時間

8:30~17:15
土・日曜日、国民の祝日、12月29日から1月3日はお休み

提出する書類

追加書類が必要なケースの例
必要書類は場合によって異なりますので、必ず事前に担当窓口にお問い合わせください。

  • 治療用装具
    医師の指示書もしくは意見書(治療用装具使用証明書)、加入している健康保険からの支給決定通知書
  • 他の公費負担医療
    他の公費の受給者証、自己負担上限額管理表
  • 保険給付に準じて行われるはり灸師の施術を受けたとき
    加入している健康保険からの支給決定通知書
  • 10割で支払った場合(健康保険証の切替交付待ちで健康保険証が手元になかった)
    加入している健康保険からの支給決定通知書
  • 高額療養費に該当する医療費
    加入している健康保険からの支給決定通知書

持ち物

  • 申請者名義の普通預金通帳
  • 子どもの健康保険証
  • 小・中学生、高校生世代医療費受給者証
  • 領収書又は受診証明書(受診者氏名・保険点数・金額・医療機関名称及び印が明記されているもの)

注意すること

  • 時間外に受診した場合には、払い戻しができません。
  • 受診した月の翌月以降1年以内に窓口に申請してください(過ぎると申請できません)。

注1 同月分はまとめて1回の申請受付となります。
注2 一部の支所(引佐・三ヶ日・春野・佐久間・水窪・龍山)でも受付をしております。

カテゴリー

担当窓口

担当 住所 電話番号
中央区役所 児童家庭課 中央区元城町103-2 053-457-2035
東行政センター(児童家庭) 中央区流通元町20-3 053-424-0175
西行政センター(児童家庭) 中央区雄踏一丁目31-1 053-597-1157
南行政センター(児童家庭) 中央区江之島町600-1 053-425-1463
浜名区役所 社会福祉課 浜名区貴布祢3000 053-585-1121
北行政センター(社会福祉) 浜名区細江町気賀305 053-523-2893
天竜区役所 社会福祉課 天竜区二俣町二俣481 053-922-0023
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