小学校入学から18歳の年度末までの子どもの通院・入院にかかった医療費(保険診療分)の一部について助成が受けられます。
対象者
浜松市内に住んでいる小・中学生、高校生世代の子ども
助成が受けられるのは、医療機関等の診療時間内に受診したときに限ります。
注)高校生世代…中学卒業から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(この間にある全ての方が対象です)
対象にならない場合
- 保険診療適用外の医療費
- 時間外診療、休日当番医の日も含む休診日、夜間救急室・天竜休日救急診療所の受診
- 学校でのケガなどで受診し、スポーツ振興センターから給付が受けられるとき
- 生活保護受給者
注1 保険診療適用外とは、予防接種・健康診断料・文書料・選定療養費などをいいます。選定療養費とは、後発医薬品のある先発医薬品の特別な料金や、室料差額、200床以上の病院で他の病院からの紹介状がない場合の初診費(緊急時は除く)などをいいます。
注2 学校の管理下でケガをして受診したときは受給者証を使用せず、学校を通じて「日本スポーツ振興センター災害給付」の手続きをしましょう。
注3 他の医療費助成制度の受給対象者は以下をご覧ください。
助成額
静岡県内の医療機関等や保険薬局にかかるとき、 小・中学生、高校生世代医療費受給者証と子どもの保険証等を医療機関などの窓口に提示し、自己負担金を支払ってください。
なお、静岡県外の医療機関等では受給者証を使用できません。担当窓口で払い戻しの手続きをしてください。
自己負担
- 通院の場合 1回 500円(500円未満の時はその額)
- 入院の場合 なし
注意すること
注1 保険薬局では原則自己負担金はありませんが、後発医薬品のある先発医薬品の特別な料金等、保険診療外の費用については助成対象外となります。別途お支払いください。
注2 交通事故などの第三者行為による治療で受診する場合は、医療機関で「受給者証」は使えません。あとで払い戻しを受けられる場合があるので、事前に「第三者行為による被害届」を提出してください。
第三者行為による被害届の提出
払い戻しによる助成
静岡県外の医療機関で受診した場合や、受給者証を提示せずに受診した場合など、申請手続きをすることで払い戻しを受けることができます。
注意!!
- 診療時間外に受診した場合は、払い戻しが受けられません。
- 1か月の医療費が一定の金額を超えるときは、保険者(お子さんが加入している健康保険)から給付される「高額療養費制度」を利用することができます。
- 高額療養費制度の対象となる場合の取り扱いについて
申請の方法
対象者には4月1日までに、小・中学生、高校生世代医療費受給者証が郵送されます。
交付された受給者証は、18歳の年度末まで使用します。
転入の場合は、届出時に「申請書」に記入をして、提出すると、「受給者証」が自宅に郵送されます。
外国籍の方は、お住まいの地域の担当窓口での申請が必要となります。子どもの保険証等を持参し、手続きをしてください。
認定後の手続き
以下のような場合は早めに再交付や内容変更の手続きをしてください。
- 氏名が変わった、受給者証を無くした、汚したり破ってしまって使えないとき
- 子どもが結婚(離婚)したとき
- 子どもが就労により自分で保険に加入したとき
- 子どもが自分で加入している保険を脱退したとき
- 小・中学生、高校生世代医療費受給者証の内容変更・再交付を受けるには
- 転居のとき
【住所が変わった(市内)】
→受給者証の住所を自分で訂正して利用できます。
【住所が変わった(市外へ)】
→受給者証を返却しましょう。(浜松市から転出したら資格がなくなります)
診療時間内について
浜松市からのお願い
いま、夜間救急をはじめとした医療機関の疲弊が、社会問題になっています。浜松市では、医療が提供される環境を守りながら制度を導入するために、時間内の受診が助成対象とされています。 医療機関等や保険薬局には時間内にかかるようにしましょう。
診療所 | 各診療所の診療時間内 |
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病院 (二次救急病院)注1 |
各病院が助成対象として指定する時間内 日曜、祝日、年末年始を除く |
薬局 | 各薬局の営業時間内 医師の処方箋によるものが助成の対象です。 |
柔道整復施術所 | 9:00から18:00までの各施術所の営業時間内 日曜、祝日を除く |
注1 浜松市内の二次救急病院は、浜松医科大学医学部附属病院、浜松医療センター、 浜松労災病院、浜松赤十字病院、遠州病院、聖隷浜松病院、聖隷三方原病院です。