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高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

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浜松市では、ひとり親家庭の親と子どもの学び直しを支援し、有利な条件での就職や転職につなげるため、高等学校卒業程度認定試験(高卒認定試験)に合格するための講座の受講費用の一部を支給します。

対象者

20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の親、および、ひとり親家庭の児童で、次のすべての要件を満たしている方が対象です。

  1. 浜松市に住んでいる方
  2. 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にある方
  3. 高等学校を卒業していない方及び大学入試資格検定・高卒認定試験に合格していない方

対象講座

高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)

注)ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために、高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合、本給付金の対象となりません。

高卒認定試験とは

様々な理由で高校等を卒業していない人のために、「高校を卒業した人と同等の学力があるか」を文部科学省が認定する試験で、年2回実施しています。

高卒認定試験に合格すると

  • 大学、短大、専門学校の受験資格が得られます。
  • 就職や資格試験の受験にも活用できます。

【試験に関する問合せ先】

文部科学省 総合教育政策局生涯学習推進課

支給額

1.受講開始時給付金

対象講座の受講開始後、受講費用の40%に相当する額を支給します。
ただし、受講方法により、支給額は以下の限度額とします。

  • 通信制の場合 10 万円
  • 通学の場合または通学及び通信制を併用する場合 20 万円

注)いずれも、4,000円を超えない場合は対象外

2.受講修了時給付金

対象講座の受講修了後、受講費用の50%に相当する額から1.で支給した額を差し引いた額を支給します。
ただし、受講方法により、1.2.の支給額の合計は以下の限度額とします。

  • 通信制の場合 12万5千円
  • 通学の場合または通学及び通信制を併用する場合 25万円

注)いずれも、4,000円を超えない場合は対象外

3.合格時給付金

高卒認定試験合格後、受講費用の10%に相当する額を支給します。
ただし、受講方法により、1.2.3.の支給額の合計は以下の限度額とします。

  • 通信制の場合 15万円
  • 通学の場合または通学及び通信制を併用する場合 30万円

利用方法

講座受講開始前にお住まいの地域の担当窓口で、事前相談を受けてください。支給条件や対象講座、必要書類などについて説明します。

給付金の流れ、必要書類について知りたい場合は、こちらをご覧ください。
高等学校卒業程度認定試験合格支援事業(PDF 102KB)

カテゴリー

担当窓口

担当 住所 電話番号
中央区役所 児童家庭課 中央区元城町103-2 053-457-2035
東行政センター(児童家庭) 中央区流通元町20-3 053-424-0175
西行政センター(児童家庭) 中央区雄踏一丁目31-1 053-597-1157
南行政センター(児童家庭) 中央区江之島町600-1 053-425-1463
浜名区役所 社会福祉課 浜名区貴布祢3000 053-585-1121
北行政センター(社会福祉) 浜名区細江町気賀305 053-523-2893
天竜区役所 社会福祉課 天竜区二俣町二俣481 053-922-0023
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