育休中の経済的支援

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雇用保険による育児休業給付金の支給

一定の条件を満たした場合、産後休暇8週間以後における育児休業開始日から起算した1か月ごとの期間(支給単位期間)について育児休業給付金が支給されます。

・育児休暇開始から180日目まで:休業開始時賃金月額のの67%
・育児休業開始から181日目以降:休業開始時賃金月額のの50%

育児休業給付金が支給されるのは原則1年間です。認可保育施設に1歳誕生日前から(再延長の場合は1歳6か月)申し込みをしているが、認可保育施設に空きがないため入園できないなど特別な理由に該当する場合は、子どもが1歳6か月(再延長の場合は2歳)まで育児休業給付金の支給が延長できます。

お問い合わせ

ハローワーク浜松 雇用保険適用課
(〒430-7707 浜松市中央区板屋町111-2 浜松アクトタワー7階 TEL053-457-5153)

産前産後休業・育児休業期間中の社会保険料の免除

厚生年金・健康保険などの社会保険料が免除される制度です。

詳細は勤務先や加入している健康保険組合などにお問い合わせください。浜松市国民健康保険加入者は各区の国民健康保険担当窓口へお問い合わせください。

国民健康保険料の産前産後期間の減額

令和5年11月以降に出産した人の国民健康保険料のうち、令和6年1月以降分の保険料が減額されます。

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間、多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間(以下、「産前産後期間」といいます)の、出産する国保加入者の所得割額と均等割額が減額の対象です。
注)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産を含みます。)

出産予定日の6か月前から各区の国民健康保険担当窓口またはオンライン申請で手続きできます。

国民年金保険料の産前産後期間の免除

国民年金第1号被保険者は、産前産後期間の国民年金保険料が免除されます。

お問い合わせは各区の国民年金担当窓口へ

育児休業期間中の住民税の微収の猶予

住民税は前年の所得に対して課せられる税金のため、産前・産後・育児休業中も支払う必要があります。
ただし、一時に納税することが困難であると地方団体の長が認める場合は、本人の申し出により、育児休業期間中1年以内の期間に限り、住民税の徴収が猶予されます。猶予された住民税は職場復帰後に延滞金とともに納税することとなります。

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