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幼稚園等の預かり保育の無償化について

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幼稚園等(幼稚園、認定こども園幼稚園機能)の預かり保育を利用したとき、保育の必要性の認定を受けている子どもは無償化の対象になります。

対象者

幼稚園等に通っていて保育の必要性の認定を受けた子ども
新2号:3歳から5歳児
新3号:市民税非課税世帯の3歳の誕生日を迎えた最初の3月31日までの子ども

無償化の内容

預かり保育利用料として以下の金額が無償化の対象となります。
幼稚園等の預かり保育利用料が無償化上限額を超える場合は、差額が保護者負担となります。

対象 無償化上限額
(月額)
新2号 利用日数×日額450円 (月額上限11,300円)
新3号 利用日数×日額450円 (月額上限16,300円)

預かり保育の無償化対象額の計算方法

預かり保育の無償化対象限度額は新2号の場合、利用日数×日額450円(月額上限11,300円)です。

a.利用実額=預かり保育の利用で実際にかかった金額
b.無償化対象限度額=1ヶ月の預かり保育の利用日数×日額上限450円
c.無償化対象額=aとbの金額が少ない方の金額

(例)1時間100円の預かり保育を20日間(1日3時間)利用した場合
a.100円×3時間×20日=6,000円(実際にかかった金額)
b.450円×20日=9,000円(無償化対象限度額)
c.無償化対象額は6,000円

(例)1日400円の預かり保育を20日利用した場合
a.400円×20日=8,000円(実際にかかった金額)
b.450円×20日=9,000円(無償化対象限度額)
c.無償化対象額は8,000円

(例)月10,000円の預かり保育を18日利用した場合
a.10,000円(実際にかかった金額)
b.450円×18日=8,100円(無償化対象限度額)
c.無償化対象額は8,100円

幼稚園の預かり保育と認可外保育施設等の併用について

次のような場合は併用した認可外保育施設等の利用料を加えて計算することができます。

  • 幼稚園が預かり保育を実施していない場合
  • 教育標準時間を含む平日の預かり保育の1日の時間が8時間未満の場合
  • 開所日数が年間200日未満の場合

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