制度改正にともない、令和6年11月分(令和7年1月支給分)より、児童扶養手当が拡充されます。 拡充内容は以下の2点です。 第3子以降加算額が、全部支給額・一部支給額ともに第2子加算額と同額に拡充 全部支給および一部支給にかかる所得制限限度額の引き上げ 詳細は以下ページをご確認ください。 児童扶養手当とは