父母の離婚などで、父親または母親と生計を同じくしていない18歳の年度末(3月31日)までの児童を養育しているひとり親家庭の父または母、または父母に代わってその児童を養育している人に支給されるものです。(障がいの状態にある児童の場合は20歳まで適用されます)また、父または母に障がいがある場合(国民年金の障害等級1級程度)、または、行方不明、1年以上拘禁されている家庭の父または母も対象となる場合があります。
対象者
次のいずれかに該当する児童を監護している母、または養育している養育者、児童を監護し、かつ、生計を同じくしている父に支給されます。
注)児童とは、18歳に到達後、最初の3月31日までの者、または20歳未満で一定の障がいを持つ者をいいます。
- 父母が離婚(事実婚の解消を含む)した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定の障がいを持つ児童
- 父または母の生死が明らかでない児童(危機に遭遇し、3か月以上たってもなお生死の事実が明らかでない場合など)
- 父または母(内縁の父または母を含む)に引き続き1年以上遺棄(保護義務を怠っている)されている児童
- 父または母(内縁の父または母を含む)が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父および母に養育されないでいる児童(その児童と同居してかつ生計を維持することが必要)
- 父または母が保護命令を受けた児童
対象にならない場合
- 日本国内に住所がないとき
- 父または母、養育者に養育されなくなった場合
- 児童が児童福祉施設、養護施設などに入所している場合
- 児童が母子家庭などの場合は父、父子家庭の場合は母と生計を同じくしている場合
- 児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしている場合
注1 前年の所得が一定額以上の場合には、制限により一定期間支給対象とはなりません。
(養育費を受け取った方は、その総額の8割が所得に加算されます。)
注2 公的年金等を受給されている方は、児童扶養手当の手当額が年金給付額を上回る場合には、その差額分について児童扶養手当を受給できます。
注3 令和3年3月分から、障害基礎年金等を受給している方について、児童扶養手当の算出方法が変わります。詳細は、以下ページをご覧ください。
支給額
受給資格者本人及び同居の扶養義務者等の所得額と、児童の人数により支給額が変わります。
支給対象児童 | 全額支給 | 一部支給 | 浜松市ひとり親家庭等自立支援手当 注 |
---|---|---|---|
第1子 | 月額45,500円 | 月額45,490円 ~10,740円 |
- |
第2子加算額 | 月額10,750円 | 月額10,740円 ~5,380円 |
10,000円から第2子加算額を引いた額 |
第3子以降加算額(1人につき) | 月額6,450円 | 月額6,440円 ~3,230円 |
10,000円から第3子以降加算額を引いた額 |
注)ひとり親家庭等となった日(離婚した日など)の翌月から3年未満の場合は「浜松市ひとり親家庭等自立支援手当」を申請することができます。
支払時期と支払方法
手当は申請された翌月分から支給開始となりますが、支払い時期は認定されてからになります。手当は5月(3月・4月分)、7月(5月・6月分)、9月(7月・8月分)、11月(9月・10月分)、1月(11月・12月分)、3月(1月・2月分)のそれぞれの月の11日に指定された金融機関に振り込まれます。
(金融機関が休日の場合はその前日)
申請の方法
児童扶養手当認定請求書に必要な書類を添えて申請してください。
認定後の手続き
届け出の内容が変わったときには、手続きが必要です。
注)手続きが遅れると、手当が受けられなくなったり、支給された額を返金しなければならない場合もあるので、早めに手続きを行いましょう。