企業主導型保育事業

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企業主導型保育事業は、多様な就労形態に対応する保育サービスの拡大と待機児童の解消を図り、仕事と子育ての両立に資することを目的として平成28年度から創設された認可外の事業所内保育事業です。
事業所の従業員の子ども(従業員枠)を対象とした施設となりますが、施設によっては保育を必要とする地域の子ども(地域枠)も受け入れて一緒に保育を行います。

企業主導型保育事業の特徴

  • 従業員の就労形態に応じて、夜間や休日の開園、短時間の利用等の多様な保育サービスが提供されます。
  • 利用者が負担する保育料は、認可保育施設と同等の水準になるように事業者が設定します。
  • 他企業との共同利用や地域の子どもの受け入れをしている場合があります。
  • 認可外保育施設となり、利用者は事業者に直接申し込み、利用契約を結びます。

浜松市内の企業主導型保育事業

※地域枠が「あり」の施設は、保育を必要とする地域の子どもが利用できます。

保育料

こども家庭庁が要綱で定めた水準を目安に事業者が決定しています。
施設によっては保育料以外に、父母会費や、教材費などがかかることがあります。

幼児教育・保育の無償化による取り扱いについて

令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化にともない、企業主導型保育事業の利用者も無償化の対象となりました。

利用している施設におたずねください。

従業員枠

全ての子どもが無償化の対象となります。(認定は必要ありません)

地域枠

教育・保育給付認定(2号)を受けた3歳児から5歳児、市民税非課税世帯で教育・保育給付認定(3号)を受けた0歳児から2歳児が無償化の対象となります。

各事業者が定めた保育料より標準的な利用料の金額が減額されます。

標準的な利用料の金額

4歳児以上/23,100円
3歳児/26,600円
1,2歳児/37,000円
0歳児/37,100円

企業主導型保育事業と事業所内保育事業(地域型保育事業)との比較

どちらも従業員のための施設という点では共通ですが、企業主導型保育事業は、浜松市が認可する事業所内保育事業(地域型保育事業)とは運営形式が異なります。それぞれの主な違いをまとめました。

企業主導型保育事業と事業所内保育事業(地域型保育事業)の比較表
  企業主導型保育事業 事業所内保育事業
(地域型保育事業)
認可 認可外 認可
対象者 規定なし
0歳児~未就学児の受け入れが可能
0歳児~2歳児
従業員枠のみ3歳児~5歳児を受け入れている施設あり
地域枠の設定 地域枠は任意で設定
(定員の50%以内)
地域枠が必ず設けられる
(定員により異なる)
開所日・時間 事業者が従業員の働き方に応じて柔軟に設定
夜間や休日の開園も可能
月~土
11時間以上必須
利用申込
(地域枠)
事業者 浜松市(保育相談センター)
保育料 こども家庭庁が要綱で定めた水準を目安に事業者が決定 浜松市が定める保育料
認可保育施設の保育料(2号・3号認定)

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