お知らせ
令和6年9月分の保育料より多子世帯のきょうだいの数え方が変わり、子どもの年齢や所得の制限がなくなります。
認定こども園(保育所機能)、認可保育園、地域型保育事業(小規模保育・事業所内保育)の保育施設を利用する場合は、浜松市が決定した利用者負担額(保育料)を支払います。保育料は保護者の市区町村民税所得割課税額によって違い、多子世帯・ひとり親世帯の軽減措置が設けられています。
2号認定の保育料
3歳児から小学校就学前までの子どもの保育料は、幼児教育・保育の無償化により無償となります。
3号認定の保育料
保育標準時間とは最長11時間の利用時間、保育短時間とは最長8時間の利用時間をいいます。
各欄の下段は、生計を一とするきょうだいのうち第2子の利用者負担額です。第2子は概ね半額、第3子以降は0円(無償)です。
(単位:円)
階層 | 区分 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 生活保護世帯 | 0 | 0 | |||
2 | 市民税 非課税世帯 養育里親等 |
21 | 母子世帯等 | 0 | 0 | |
22 | その他 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | |||||
3 | 市民税 所得割非課税世帯 |
31 | 母子世帯等 | 3,000 | 3,000 | |
0 | 0 | |||||
32 | その他 | 8,100 | 7,900 | |||
3,600 | 3,500 | |||||
4 | 市 民 税 所 得 割 課 税 額 |
24,300円未満 | 41 | 母子世帯等 | 3,400 | 3,400 |
0 | 0 | |||||
42 | その他 | 11,400 | 11,200 | |||
5,100 | 5,000 | |||||
5 | 24,300円以上48,600円未満 | 51 | 母子世帯等 | 3,900 | 3,800 | |
0 | 0 | |||||
52 | その他 | 13,200 | 12,900 | |||
5,900 | 5,800 | |||||
6 | 48,600円以上60,700円未満 | 61 | 母子世帯等 | 4,400 | 4,300 | |
0 | 0 | |||||
62 | その他 | 15,500 | 15,200 | |||
6,900 | 6,800 | |||||
7 | 60,700円以上72,800円未満 | 71 | 母子世帯等 | 4,900 | 4,800 | |
0 | 0 | |||||
72 | その他 | 17,800 | 17,500 | |||
8,000 | 7,800 | |||||
8 | 72,800円以上77,101円未満 | 81 | 母子世帯等 | 5,400 | 5,300 | |
0 | 0 | |||||
72,800円以上84,900円未満 | 82 | その他 | 20,100 | 19,800 | ||
9,000 | 8,900 | |||||
9 | 84,900円以上97,000円未満 | 22,500 | 22,200 | |||
10,100 | 9,900 | |||||
10 | 97,000円以上121,000円未満 | 26,100 | 25,700 | |||
13,000 | 12,800 | |||||
11 | 121,000円以上145,000円未満 | 29,700 | 29,300 | |||
14,800 | 14,600 | |||||
12 | 145,000円以上169,000円未満 | 33,300 | 32,900 | |||
16,600 | 16,400 | |||||
13 | 169,000円以上235,000円未満 | 41,000 | 40,400 | |||
20,500 | 20,200 | |||||
14 | 235,000円以上301,000円未満 | 48,800 | 48,000 | |||
24,400 | 24,000 | |||||
15 | 301,000円以上349,000円未満 | 56,400 | 55,500 | |||
28,200 | 27,700 | |||||
16 | 349,000円以上397,000円未満 | 64,000 | 63,000 | |||
32,000 | 31,500 | |||||
17 | 397,000円以上 | 73,600 | 72,400 | |||
36,800 | 36,200 |
- 年度途中に3歳の誕生日をむかえ3号認定から2号認定に変わっても、同年度中(4月から3月まで)は3号認定区分の保育料が適用されます。
- 0~2歳児クラスの保育料の日割り計算はありません。
- 浜松市以外で教育・給付認定を受けている子どもの保育料は、認定を受けた市区町村にご確認ください。
- 里親制度・児童養護施設を利用されている場合の保育料は幼保支援課 保育相談センターへお問い合わせください。
保育料以外の費用について
保育料以外に制服代、教材費などの費用が必要な場合があります。
給食費について
3号認定(0~2歳児クラス)の給食費は、保育料に含まれます。
2号認定(3歳児以上クラス)の給食費(主食・副食費 おやつ含む)は無償化の対象外で、全額保護者負担となります。一部世帯は副食費が免除となります。
2号・3号認定の多子世帯の保育料の軽減とカウント方法について
0~2歳児クラスの保育料は、すべての世帯を対象に生計を一にするきょうだいのうち、最年長の子を第1子、その下の子を第2子と数えます。
3歳児以上クラスの副食費免除判定は従来どおり、小学校就学前までの子どもを対象とします。
別居中のきょうだい、高校卒業年齢以上のきょうだいがいる場合
勤務、就学、療養などで別居しているきょうだいや、4月1日の前日の年齢が18歳以上(高校卒業以上)の生計を一にするきょうだいがいる場合は、以下の書類を幼保支援課まで提出してください。
- 多子世帯の利用者負担額に関する申出書 (PDF 58.4KB)
- その子どもの健康保険証の写しなど(扶養していることがわかるもの)
提出先
幼保支援課 入所管理グループ
電話:053-457-2867