出産育児一時金

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健康保険や国民健康保険の被保険者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。

対象者

健康保険に加入している人が、妊娠12週(85日)以上の出産(死産または流産の場合も含む)をした場合にもらえます。
被保険者本人には「出産育児一時金」が、被扶養者には「家族出産育児一時金」が給付されます。

加入している健康保険については、保険証を確認してください。
浜松市国民健康保険の確認方法

手当額

健康保険等の場合(浜松市国民健康保険以外)

子ども1人につき50万円(令和5年3月31日以前の出産の場合42万円)

  • 妊娠12週以上22週未満の死産・流産、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は1万2千円減額となる場合があります。
  • 加入している健康保険によって、独自の付加給付がある場合もあります。

浜松市国民健康保険の場合

子ども1人につき50万円(令和5年3月31日以前の出産の場合42万円)

出産育児一時金直接支払制度

出産にかかった費用の支払い時に、出産育児一時金を、健康保険や国民保険から医療機関等に直接支払う仕組みです。
この制度を利用すると、出産した方は、出産育児一時金の支給額を超えた金額のみを医療機関等へ支払うこととなります。
(注 出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額未満であった場合には、差額分は後日申請することによって支給されます。)

出産育児一時金直接支払制度を利用せず、出産にかかった費用を医療機関等にいったんご自身でお支払いいただき、出産後に出産育児一時金を受け取ることも可能です。
直接支払制度の利用については、出産を予定している医療機関等へご確認ください。

手続き

健康保険等の場合(浜松市国民健康保険以外)

出産した人が社会保険や共済組合、医師国保、建設国保等、浜松市国保以外の健康保険に加入している場合

申請期日 出産の翌日から2年以内
申請場所 勤務先または加入している健康保険
必要なもの 必要な持ち物や詳細は、勤務先または加入している健康保険に問い合わせください。

浜松市国民健康保険の場合

申請期日 出産の翌日から2年以内
申請場所

国民健康保険窓口一覧

必要なもの
  • 出産育児一時金請求書(各窓口にあります)
  • 出産者の国民健康保険証
  • 世帯主名義の預金通帳
  • 直接支払制度合意文書
  • 領収書(直接支払制度を利用しない場合)
  • 明細書(差額請求の場合)
(世帯主以外の口座に振込みを希望する場合は、受取人の預金通帳と世帯主の認印)

海外出産及び死産の場合はお問い合わせください。

先輩ママのアドバイス

会社に1年以上継続して勤務し、退職後6か月以内に出産した方は、出産育児一時金の申請先として以前に加入していた健康保険のどちらかを選択できます。健康保険によっては、付加給付があり、+αの金額が支給されることもあります。出産後は何かとあわただしいので、妊娠中に制度や手続きの方法について一通り調べておくといいですね。

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