手続き方法
児童を監護している母、または養育者、児童を監護し、かつ、生計を同じくしている父が直接窓口で手続きを行います。
代理による申請は認められていません。
受付時間
8:30~17:15
土・日曜日、国民の祝日、12月29日から1月3日はお休み
提出する書類
- 児童扶養手当認定請求書
- 母(養育者)または父及び児童の記載されている戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(離婚の場合は離婚日が記載のもの)
- 外国籍の方は国の機関が発行する独身である証明と、業者により日本語に翻訳したもの
- 上記以外にも必要な書類が必要な場合があります。お住まいの地域の担当窓口に確認をしてください。
持ち物
- 申請者名義の普通預金通帳
- 認印(振込口座登録用)
- 年金手帳
- 申請者と児童の保険証等(マイナ保険証、資格確認書、従来の健康保険証)
- 請求者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、旅券など)
- 請求者・児童・配偶者・扶養義務者の個人番号が確認できるもの(次の1から3のうちいずれか)
(1)マイナンバーカード
(2)マイナンバー通知カード
(3)マイナンバー記載の住民票の写し
注)申請時に個人番号の確認が取れない場合は、市民税・県民税課税(非課税)証明書が必要となることがあります。
注意すること
- 申請前にお住まいの地域の担当窓口へ相談してください。
- 手当を受けるには、申請条件や支給制限等の制約があります。
- 平成15年4月1日現在において、事実が発生した日から5年を経過していると申請ができません。
注)外国籍の方はお住まいの地域のお住まいの地域の担当窓口で行ってください。