国の定める病気に該当する18歳未満の子どもに対して、医療費の一部または全額が公費で負担されます。
対象者
浜松市内に住んでいる18歳未満(継続の場合は20歳未満まで延長可能)の子どもで、小児慢性特定疾病に該当し、疾病ごとに定められた状態の程度に該当する人
助成額
給付の範囲
指定医療機関での治療にかかる医療費、薬局での保険調剤、訪問看護料等が対象となります。(保険診療のみ対象となります)
自己負担
1か月につき下表の額を限度として、自己負担金(2割)を医療機関の窓口でお支払いいただきます。
ただし、自己負担額のうち乳幼児医療費助成または小・中学生、高校生世代医療費助成の対象となる分については償還払いにより払い戻しが受けられます。
注)血友病患者は全額公費負担となり、自己負担金はありません。
<自己負担限度額>
1か月の患者の負担割合は2割になります。
自己負担限度額は外来、入院の区別はありません。
階層 | 階層区分の基準 | 一般 | 重症・ 高額 注1 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 生活保護 | 0 | 0 | |
2 | 市民税非課税(世帯) | 保護者等の収入~80万円 | 1,250 | 1,250 |
3 | 保護者等の収入80万円超~ | 2,500 | 2,500 | |
4 | 市民税課税以上約7.1万円未満 | 5,000 | 2,500 | |
5 | 市民税約7.1万円以上約25.1万円未満 | 10,000 | 5,000 | |
6 | 市民税約25.1万円以上 | 15,000 | 10,000 |
注1 人口呼吸器等装着者は階層2から6の場合、一律500円の負担です。
注2 入院時の食費の自己負担額は1/2です。
注3 高額治療継続者…小児慢性特定医療について、医療費総額が月5万円を超える月が年間6回以上ある場合(小児慢性認定以降、別途申請が必要です)
申請の方法
保護者が各健康づくりセンターまたは健康増進課に申請してください。
提出する書類
- 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書
- 重症認定基準に該当する方-重症患者認定申告書
- 浜松市以外の国民健康保険組合(医師国保、建設国保等)の場合-所得区分の確認同意書
持ち物
- 医療意見書
- 家族全員の医療保険(健康保険)の資格情報が確認できる資料
(従来の健康保険証のコピー、資格確認書のコピー、資格情報のお知らせのコピー、マイナポータルからダウンロードした資格情報画面のコピー) - 申請者のマイナンバーカード または 個人番号通知カード+身元確認書類
- 申請者以外が窓口に来庁する場合-委任状
注)申請書に名前を記入する申請者(保護者)以外が窓口に申請書を提出する場合、委任状が必要となります。事前に委任状を作成し、持参してください。
該当する方は必要に応じて下記の書類をご用意ください。
- 人工呼吸器等を装着している方-人工呼吸器等装着証明書(医師が記入したもの)
- 同一世帯に指定難病の受診券をお持ちの方がいる場合-受診券の写し
- 市民税非課税世帯の場合-前年の障害年金等の受給金額が分かるもの
注)上記以外の書類が必要となる場合は、個別に連絡いたしますのでご了承ください。
小児慢性特定疾病の申請に必要な浜松市の様式をダウンロードできます。窓口にも用意してあります。
浜松市内の指定医療機関と指定医
小児慢性特定疾病医療の助成を受けられる「指定医療機関」と、疾病の診断を行い医療意見書の記入ができる「指定医」の一覧です。
浜松市外の医療機関と指定医については、お問い合わせください。
注意すること
「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日」まで助成の対象を遡ることが可能ですが、遡りが可能な期間は原則として申請日から1か月(やむを得ない理由があるときは最長3か月)です。医療機関から医療意見書を受け取り後、お早めに申請ください。
日常生活用具の給付
医療費の助成が承認された場合、日常生活用具の購入費用の助成制度も申請できます。各種要件がありますので、必要書類を準備する前に必ず健康増進課までお問い合わせください。
注 他の制度で用具の給付を受けることができる場合は、他の制度を優先します。
用具例
便器(便器・手すり)、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行用支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器、車いす、頭部保護帽、電気式たん吸引器、クールベスト、紫外線カットクリーム、ネブライザー、パルスオキシメーター、ストーマ装具、人口鼻