小学校入学前の乳幼児が病気などで医療機関にかかった場合に、医療費の一部が助成されます。
対象者
0歳から6歳以下で小学校就学前までの乳幼児です。
対象にならない場合
- 生活保護受給者
注)他の医療費助成制度の受給対象の方は下記ページをご覧ください。
助成額
医療機関にかかるときは、「受給者証」と「健康保険証」を医療機関窓口へ提出し、自己負担金を支払って下さい。
健康保険が適用される医療費から下記の自己負担金を差し引いた額が助成されます。
自己負担
- 通院の場合 1回 500円(500円未満の時はその額)
- 入院の場合 1日 500円(食事療養費は助成対象外)
注)保険適用外とは?
予防接種・健康診断料・文書料・特定療養費等は助成されません。
なお特定療養費とは、室料差額・200床以上の病院で、他の病院からの紹介状がない場合の初診(緊急時を除く)などをいいます。
注1 保険薬局では、自己負担金はありません。
注2 保険診療適用外の医療費は助成されません。
注3 交通事故などの第三者行為による治療で受診する場合は、医療機関で「受給者証」は使えません。あとで払い戻しを受けられる場合があるので、事前に「第三者行為による被害届」を提出してください。
払い戻しによる助成
次の場合は、各区役所社会福祉課の担当窓口で申請の手続きをすれば払い戻しができます。
- 「受給者証」を提示することができなかったとき
- 県外の医療機関で受診したとき
- 訪問看護料・治療用装具(コルセット・治療用眼鏡など)の支払い・保険給付に準じて行われるはり灸師の施術を受けたとき
- 小児慢性特定疾病、難病特定医療費、自立支援医療(育成医療・精神通院)等の公費負担医療の自己負担金
注)3から4に該当するときは、その自己負担金を全額払い戻しします。
その他
- 差額申請・・・下記の世帯が「受給者証」を提示して受診し、自己負担金を支払った場合、その自己負担金の減免措置があるので、申請により差額を受け取ることができます。
【通院の時】市民税非課税世帯
【入院の時】所得税14万円以下世帯 - 1か月の医療費が一定の金額を超えるときは、保険者(子どもが加入している健康保険)から給付される「高額療養費制度」を利用することできます。
高額療養費制度の対象となる場合の取り扱いについて
申請の方法
出生・転入の場合は、届出時に「申請書」に記入をして、提出してください。「受給者証」が自宅に郵送されます。
外国籍の方は、各区役所社会福祉課での申請が必要となります。子どもの健康保険証を持参し、手続きをしてください。
認定後の手続き
氏名が変わったとき、受給者証を無くした、汚したり破ってしまって使えないとき
早めに再交付の手続きをしてください。
転居のとき
- 住所が変わった(市内)
受給者証の住所をご自分で訂正して利用できます。 - 住所が変わった(市外へ)
受給者証を返却しましょう(浜松市から転出したら資格がなくなります)
先輩ママのアドバイス
旅先や帰省先でこどもの具合が悪くなり、医療機関を受診することってありますよね。いつもの受給者証はその場では使えませんが、正規の領収書をもらっておけば安心!帰宅後手続きすれば、助成が受けられますよ。