小学校入学前の乳幼児が病気などで医療機関にかかった場合の医療費(保険診療分)が助成されます。
対象者
浜松市内に住んでいる0歳から6歳以下で小学校就学前までの乳幼児
対象にならない場合
- 保険診療適用外の医療費
- 園のケガなどで受診し、スポーツ振興センターから給付が受けられるとき
- 生活保護受給者
注1 保険適用外とは、予防接種・健康診断料・文書料・選定療養費等のことをいいます。選定療養費とは、後発医薬品のある先発医薬品の特別な料金や、室料差額・200床以上の病院で、他の病院からの紹介状がない場合の初診費(緊急時を除く)などをいいます。
注2 園の管理下でケガをして受診したときは受給者証を使用せず、園を通じて「日本スポーツ振興センター 災害共済給付」の手続きをしましょう。
注3 他の医療費助成制度の受給対象の方は下記ページをご覧ください。
交付申請の方法
出生・転入の場合は、届出時に「申請書」に記入をして、提出してください。「受給者証」が自宅に郵送されます。
外国籍の方は、お住まいの地域の担当窓口での申請が必要となります。子どもの保険証等を持参し、手続きをしてください。
助成内容
医療機関にかかるときは、「受給者証」と「保険証等」を医療機関窓口へ提出してください。
健康保険が適用される医療費から下記の自己負担金を差し引いた額が助成されます。
静岡県外の医療機関等では受給者証を使用できません。後日窓口で払い戻しの手続きをしてください。
通院の場合
- 自己負担なし(保険診療分のみ無償)
時間外診療、休日当番医の日も含む休診日、夜間救急室・天竜休日救急診療所の受診は1回500円、500円未満の時はその額がかかります。
入院の場合
- 自己負担なし(食事療養費は助成対象外)
注意すること
昼間から子どもの様子がおかしいと感じる時は、日中の診療時間内に受診することが大切です。夜間救急、休日診療等は時間帯によっては受診までに時間がかかることがあります。
注1 保険薬局では原則自己負担金はありませんが、後発医薬品のある先発医薬品の特別な料金等、保険診療外の費用は助成対象外となります。別途お支払いください。
注2 交通事故などの第三者行為による治療で受診する場合は、医療機関で「受給者証」は使えません。あとで払い戻しを受けられる場合があるので、できるだけ速やかにお住まいの地域の担当窓口に「第三者行為による被害届」を提出してください。
第三者行為による被害届の提出
払い戻しによる助成
静岡県外の医療機関で受診した場合や、受給者証を提示せずに受診した場合など、申請手続きをすることで払い戻しを受けることができます。
注) 令和6年3月以前診療分の償還払いについては、制度改正前の自己負担額「通院1回500円(500円未満の時はその額)、0歳児のみ(1歳の誕生月の末日まで)受診時0円※時間外除く」を差し引いた額が償還払いされます。
氏名が変わったとき、受給者証を無くした、汚したり破ってしまったりして使えないとき
早めに再交付の手続きをしてください。
転居のとき
- 住所が変わった(市内)
受給者証の住所をご自分で訂正して利用できます。 - 住所が変わった(市外へ)
受給者証を返却しましょう(浜松市から転出したら資格がなくなります)
その他
- 差額申請・・・下記の世帯が「受給者証」を提示して受診し、自己負担金を支払った場合、その自己負担金の減免措置があるので、申請により差額を受け取ることができます。
【通院の時】市民税非課税世帯 - 1か月の医療費が一定の金額を超えるときは、保険者(子どもが加入している健康保険)から給付される「高額療養費制度」を利用することできます。
高額療養費制度の対象となる場合の取り扱いについて
先輩ママのアドバイス
旅先や帰省先でこどもの具合が悪くなり、医療機関を受診することってありますよね。いつもの受給者証はその場では使えませんが、正規の領収書をもらっておけば安心!帰宅後手続きすれば、助成が受けられますよ。