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はますくヘルパー利用事業

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家事・子育て等に不安や負担を抱えている妊婦や子育て家庭を対象にヘルパーが訪問し、 家事の手伝いや育児相談にのります。 利用時にかかる費用の一部が浜松市から助成されます。

対象者

浜松市民で妊娠中または、3歳未満の子どもを養育している保護者(1回の妊娠ごとに申請が可能です)

支援の内容

家事支援 食事の準備および片付け、衣類の洗濯、居室の掃除、買い物など
育児相談・育児支援 授乳、オムツ交換、沐浴などの育児相談、相談内容に応じた支援とアドバイス

原則利用者の自宅で、日常的に行う家事や、育児のサポートを行います。
留守番やはますくヘルパーひとりでの子どものお世話、子どもへの医療行為はできません。

浜松市はますくヘルパー利用事業のご案内 (PDF 437KB)

支援内容詳細 はますくヘルパーができること・できないこと (PDF 155KB)

利用時間と回数

1日2回 1時間単位で最大4時間まで(午前7時から午後7時まで)

妊娠中(親子健康手帳(母子健康手帳)交付後)から、子どもが3歳の誕生日を迎える前日までの期間で計75時間以内(中山間地域にお住まいの人は150時間)

​​注)中山間地域は、天竜区全域、浜名区引佐町の一部(伊平、川名、渋川、四方浄、田沢、兎荷、西久留女木、西黒田、東久留女木、東黒田、別所、的場)が対象になります。

未熟児養育医療対象児、障がい児を養育している場合

未熟児養育医療対象児、障がい児を養育している場合は、該当する条件につき子ども1人あたり75時間(中山間地域にお住まいの人は150時間)を加算して利用できます。
複数該当する場合は、条件ごとに時間が加算されます。

子ども1人あたりの利用可能時間
  中山間地域以外 中山間地域
全員 75時間 150時間
未熟児養育医療対象児 75時間 150時間
障がい児を養育している 75時間 150時間

例)双子で、2人とも未熟児養育医療対象児かつ障がい児の場合の、合計利用可能時間

加算の式

費用

利用料

サービスの利用料は事業者により違います。
1時間につき1,500円が公費負担となります。

注)市民税非課税世帯および生活保護受給世帯に該当する場合は、利用料の公費負担額が1時間につき1,800円となります。

交通費

事業者により違います。
1kmにつき40円を上限に公費負担となります。

利用者が事業者に支払う金額

(事業者が設定する1時間あたりの利用料 - 公費負担額) × 利用時間数 + (交通費-公費負担額)

事業者一覧

事業者名 所在地 電話番号
株式会社アイケア あいあい浜松 中央区高丘東三丁目38-5 053-414-5577
浜松市シルバー人材センター 中央区鴨江三丁目1-10 053-454-2377
ここみドゥーラ 中央区板屋町692 070-1616-7424
Ohana~sitter~ 中央区高林一丁目 090-5860-9699
おやこ広場&ベビー・キッズシッター にじいろ 中央区瓜内町 070-9079-2713
ころころねっと浜松 中央区大平台四丁目11-23 053-485-8912
るれいるーむ 中央区北寺島町211-8 053-489-9221
産前産後ヘルパーけやき(子育てセンターなかぜ内) 浜名区中瀬673 053-584-0174
えがおヘルパーステーション 天竜区二俣町二俣1569-17 053-545-4585
はぐすま 天竜区二俣町阿蔵 070-9181-0684
梅香の里ヘルパーステーション 磐田市下野部363-1 0539-63-5030
株式会社アリスキャリアサービス 大阪市北区梅田1-2-2
大阪駅前第2ビル1306
0120-075-750

各事業者のサービス料金、サービスを行う日、訪問範囲などは、受託事業者一覧(PDFファイル)をご覧ください。

浜松市はますくヘルパー受託事業者一覧(PDF 453KB)

申請の方法

利用するには、あらかじめ申請が必要です。オンライン申請と窓口で手続きをする方法があります。

オンラインで申請

窓口で手続き

利用申請書を担当窓口に提出します。

事前に準備したい場合は、ダウンロードができます。

利用申請書は窓口でも配布していますので、その場で記入して提出も可能です。

必要書類(持ち物)

  • はますくヘルパー利用事業 申請書(窓口にて配布、またはぴっぴのホームページからもダウンロードできます。)
  • 親子健康手帳(母子健康手帳)
  • 未熟児養育医療対象の子どもを養育している場合、 「養育医療券」の写し(コピー)
  • 障がいをもつ子どもを養育している場合 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、児童通所サービス・障害福祉サービス受給者証、重度心身障害者医療費助成金受給者証、小児慢性特定疾病医療費受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証のいずれかの写し(コピー)
  • 浜松市に転入した人で自己負担額の減免制度の利用を希望する場合、「申請前年度分の課税証明書」、
    当年1月2日以降に転入し、7~12月に申請する場合は「申請年分の課税証明書」を以前お住まいだった市町村から取り寄せ持参してください。

申請から利用までの流れ

申請後、浜松市より「利用承認通知書」が届いたら、利用者からサービスを希望する事業者に希望開始日の1か月前を目安に連絡をとり、日程やサービスの内容の打ち合わせをしてください。ただし緊急で利用したい場合は事業者にご相談ください。
サービス終了時に公費負担額を差し引いた金額を事業者に直接支払います。

日程変更やキャンセルの場合

日程変更やキャンセルの場合は、直接事業者に連絡してください。
また、その際に生じるキャンセル料は、事業者ごとに異なりますので、チラシを確認するか、事業者に直接お問い合わせください。
利用中止、住所変更、所得区分、利用の限度時間数に変更がある場合は、「浜松市はますくヘルパー利用事業 利用変更申請書」の提出が必要です。提出方法は子育て支援課にお問い合わせください。オンライン申請での変更も可能です。

はますくヘルパー利用変更(中止)オンライン申請

必要書類のダウンロード

はますくヘルパーの利用手続きに必要な書類をダウンロードできます。

カテゴリー

担当窓口(こども家庭センター)

中央区 中央健康づくりセンター
施設住所電話番号
中央区役所 中央区元城町103-2 053-413-5577
東行政センター 中央区流通元町20-3 053-424-0122
西行政センター 中央区雄踏一丁目31-1 053-597-1174
南行政センター 中央区江之島町600-1 053-425-1590
浜名区 浜名健康づくりセンター
施設住所電話番号
浜名区役所 浜名区貴布祢3000 053-585-1120
細江健康センター 浜名区細江町気賀305 053-523-3121
天竜区 天竜健康づくりセンター
施設住所電話番号
天竜保健福祉センター 天竜区二俣町二俣530-18 053-922-0075
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